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改正履歴 |
基発第147号 平成11年3月29日 |
都道府県労働基準局長 殿 |
労働省労働基準局長 |
ボイラー等の2年連続運転に係る認定要領の改訂について |
ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の2年連続運転の認定については、ボイラー及び圧力容器安全規則第40条第1項ただし書き及び第75条第1項ただし書きの規定に基づき、平成8年3月22日付け基発第141号の2「ボイラー及び第一種圧力容器の遅転時検査の認定について」(以下「旧通達」という。)により運用されてきたところであるが、今般、旧通達に定める2年連統運転の認定の要件及び手続についてその明確化、適正化を図る観点から見直しを図ることとし、旧通達の別添<略>の運転時検査認定要領(以下「旧要領」という。)を廃止し、別紙の「ボイラー等の2年連続運転認定要領」に改めることとしたので、下記に留意の上、その適正かつ円滑な運用に遺憾のないようにされたい。 なお、旧要領に基づき既に認定を受け、その有効期間が存する認定については、その有効期限までは引き続き有効なものとして取り扱うものとする。 おって、本件については、別添1<略>により性能検査代行機関に対して、また別添2<略>により関係業界団体に対して通知を行ったので了知されたい。 別紙の「ボイラー等の2年連続運転認定要領」は、平成11年4月1日以降認定を求める申請(事前審査の申請を合む。)が行われるものについて適用すること。 ただし、平成11年4月30日までは旧要領に基づく認定を求める申請(事前審査の申請を含む。)を行うことができるものとすること。 また、平成11年4月30日までに旧要領に基づく認定を求める事前審査の申請を受理したものについては、平成11年5月1日以降もなお、所轄労働基準監督署長に対して旧要領に基づく認定を求める申請を行うことができるものとすること。 |