| ||
改正履歴 | |
基発第737号 平成11年12月24日 |
|
都道府県労働基準局長 殿 | |
労働省労働基準局長 |
|
技能講習修了証明書統合発行システムの運用について |
|
労働安全衛生法に基づく技能講習修了証については、技能講習を実施した各指定教習機関がそれぞれ独自に交付しているため、作業者が複数の技能講習修了証を携帯する必要がある場合があるほか、再交付、照会等に時間を要するなどの問題点が指摘されている。 これらに対応するため、本省においては、中央労働災害防止協会(以下「中災防」という。)に委託して、各指定教習機関等で実施した技能講習の修了者データを一元的に管理するとともに、技能講習の修了の有無を1枚の書面に統合した技能講習修了証明書を発行するシステムを別添(略)のとおり構築し、平成12年1月から運用することとしたところである。 本システムの運用については、中災防に委託して実施するものであるが、貴職においても、下記に留意の上、本システムの周知を図るなどその円滑な運用について、遺憾なきを期されたい。 なお、本システムにより、各指定教習機関が技能講習修了時に技能講習修了証を交付する現行の制度が変更されるものではないことを念のため申し添える。 |
|
記 |
|
1. | 技能講習修了証明書について 本システムにより発行される技能講習修了証明書は労働安全衛生法第61条第3項の「資格を証する書面」として取り扱うこと。 |
2. | 捜査関係事項照会について 本システムにおいて登録されている技能講習修了者の氏名、生年月日、本籍地、性別、技能講習の種類、技能講習実施機関名、修了年月日及び修了証番号(以下「修了者データ」という。)について捜査関係事項照会を行う場合は、中災防安全衛生情報センター所長あて行うこと。 なお、技能講習修了者の照会に当たっては、当該技能講習修了者の氏名及び生年月日の項目が必須項目であることに留意すること。 |
3. | 指定教習機関の帳簿の取扱いについて 指定教習機関から提供された修了者データが中災防安全衛生情報センターに登録された場合には、当該登録された修了者データについて当該指定教習機関が製造時等検査代行機関等に関する規則第24条の帳簿を保存していることとみなして差し支えないこと。しかしながら、本システムの運用状況を精査する必要があるため、当該登録された修了者データを記載した帳簿については、当面の間、指定教習機関において保存するものとすること。 また、当該指定教習機関が技能講習の業務を廃止した場合の同規則第25条に基づく帳簿の写しの添付については、当該登録された修了者データに係るものはその必要がないものとして取り扱うこと。 |
4. | 指定教習機関に対する協力要請について 本システムの円滑な運用のため、すべての各指定教習機関に対して本システムの周知を図り、今後の修了者データの提供等について協力要請すること。また、本システムの活用を促進するため、各指定教習機関における技能講習実施の際には技能講習受講者に対して本システムの内容について説明するよう各指定教習機関に対して協力要請すること。 |
5. | その他 本システムに係る修了者データのデータベースについては、国が保有する個人情報ファイルとして行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)が適用されるものであること。このため、同法第12条の規定により、中災防安全衛生情報センターにおいて本システムの業務に現に従事している者又は過去に従事していた者には、守秘義務が課せられていること。 |