鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その50)
改正履歴
基収第838号の2
平成11年1月4日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その50)
標記について、別紙甲の申請に対し、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。
別紙 甲
平成10年12月11日
労働省労働基準局長 殿
茨城県岩井市岩井3954−1
大伸工業有限会社
代表取締役 鈴木昇
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外の申請について
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日労働省告示第103号)第9条の規定に基づく適
用除外を下記のとおリ申請いたします。
記
1 申請品目
折り畳み式炉内足場用標準わく(NPS−1型)
2 適用除外対象条文
第1章第1節 建わく第2条第1項溝造
3 規定と異なる部分
脚柱に溶接された横架材及び横補剛材が中心部で分離され蝶番により結合されている。
4 申請理由
別添1に示す申請品目の炉内足場用標準わくは、炉内で使用することで狭い入口からでも搬入可能
とするため、折リ畳んだ状態で搬入することができる構造とした炉内足場専用の標準わくである。
建わくを炉の搬入口の大きさに合わせると足揚作業面積が小さくなり安全性に問題があるが、この
折り畳み式炉内足場用標準わくは、搬入時には折り畳んだ状態で、搬入後組立た状態では標準わく
として安全な作業面積を確保し又組立も容易な事から作業性の向上、災害等の危険を軽減すること
が出来ると考えられるため。
5 その他の規格保持について
(1) 強度等の値について
本規格第4条、第5条及び第7条に定める強度等について、(社)仮設工業会において行った試験の結
果は表1の通リであり、これらの規定に適合するものであること。
(2) 材質及び構造について
次の表2に示すとおり、本規格第1条、第2条及び第3条の規格に適合するものであること。
6 規格第2条第1項の規格と異なる部分に関する検討
規格第2条第1項では、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものと定めているのに対し、本申請品
は炉内足場用で搬入時は折り畳むことができ且つ搬入後の組立を容易にするため、横架材の中心部
に溶接された蝶番を開き止め材で固定する構造となっている。
横架材を開き止め材で固定する構造によるわく組足場の強度は、別添2のとおリ、炉内足場用わく
組足場として使用するに必要な強度を有すると考えられる。
なお、使用にあたっての組立基準は、別添3のとおりです。(別添1、別添1-2)
(別添2)
炉内足場用標準わく(NPS−1型)の5層実大座屈試験結果
試験方法
炉内足場用標準わく(NPS−1型)を試験方法図に示すとおり、交さ筋かいを取りつけ5層1スパンに組み、
その脚柱上下端には使用高さを200mmとするジャッキ型ベース金具を取り付け、圧縮荷重をかける。
なお、水平変位の測定はわく面に対し直角方向1個所とした。
試験結果 表3に示すとおり
試験実施年月日 平成10年6月10日
試験実施者 社団法人 仮設工業会
(別添3)
折り畳み式炉内足場用標準わく(NPS−1型)の組立基準
この基準は、折り畳み式炉内足場用標準わく(NPS−1型標準わくと呼ぶ)、交さ筋かい、床付き布わくか
ら構成される足場についての組立基準である。
1. 足場の基礎は、部材の自重及び積載荷重がかかっても、移動しないように、次のよるものとする。
(1) 足場を建てる箇所は前もって整理しておく。
(2) NPS−1型標準わくの脚注下端には、ジャッキ型ベース金具を使用し、一段目のわくの高さをそろえ
ること。
(3) ジャッキ型ベース金具の下には、敷板、敷角等を使用し、釘等で固定するか、直角2方向に根がらみ
を設けること。
2. NPS−1型標準わくの組立は、次によるものとする。
(1) 折り畳んだ状態で搬入されたNPS−1型標準わくを、横架材が直線になるように広げ、開き止め材を
ハンマー等で確実に固定すること。
(2) NPS−1型標準わくのスパン方向の取付間隔は、1.85m以上とすること。
(3) NPS−1型標準わくのジョイント部は、抜け止めを行うこと。
3. 床付き布わくの使用にあたっては、次によるものとする。
(1) 床付き布わくは、各段に入れ、わく幅と同幅に近くなるように極力すき間なく敷並べること。
(2) 床付き布わくのつかみ金具は、完全にロックさせ、下面からの吹き上げに対し外れないようにする。
別紙乙
10基収第838号
平成11年1月4日
大伸工業有限会社
代表取締役 鈴木昇 殿
労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について
平成10年12月11日付けをもって申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので
通知する。
なお、下記の部材を用いて足場を組み立てる場合には、申請書別添3に定める組立基準により組み立て
るよう周知を図られたい。
記
折り畳み式炉内足場用標準わく(NPS−1型)