労働者健康確保事業助成事業の推進について
(平成12年3月29日 基発第187号により廃止) |
改正履歴
基発第121号
平成10年3月23日
職場における健康づくりについては、昭和63年の労働安全衛生法改正以降「労働者の健康保持増進のた
めの指針」(健康保持増進のための指針公示第1号、以下「指針」という。)及び労働者健康確保事業推進
要綱(以下「推進要綱」という。)に基づき、労働者の一人一人の健康状態に応じた健康保持増進のための
施策を推進し、一定の成果を上げてきたところであるが、今般、健康測定等健康保持増進措置助成事業に
おける助成対象となる事業場の範囲及び健康測定用機器・運動用機器等整備助成事業における助成対象と
なる機器の見直しを行ったので、貴職におかれても、本事業の趣旨を十分理解するとともに、下記事項に
留意の上、労働者の健康保持増進のための措置の効果的な普及及び定着に努められたい。
なお、平成9年3月21日付け基発第186号は廃止する。
記
第1 人材養成研修事業
1 受講資格及び研修科目
受講資格及び研修科目については、平成9年2月3日付け基発第68号「健康保持増進措置を実施する
スタッフ養成専門研修について」別表1及び2の定めによるものとする。
2 修了証の交付
所定の科目を修了した者には、中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)が修了証を交
付する。
第2 健康測定等健康保持増進措置助成事業
1 健康保持増進措置の考え方
(1) 健康測定と運動指導等の健康指導については一連のものとして行われる必要があり、健康測定又
は健康指導が独立して行われるべきものではない。助成対象として必要な健康指導の項目について
は別途定めるものとする。
(2) 健康測定とその結果に基づく健康指導の実施については年3回を限度として別途定める回数を助
成の対象とすることとする。ただし、運動指導のうち指導に基づく運動実践については労働者一人
につき年12回を限度として助成対象とする。
2 健康測定の内容
健康測定の項目は、生活状況調査、医学的検査、運動機能検査等とする。なお、これらの項目の詳
細及び実施上の注意等については別途定めるものとする。
3 名簿登載機関
推進要綱に示す「中央協会に名簿登載された機関」とは、労働省と協議の上、別途定める規程に基
づいて中央協会が名簿登載した労働者健康保持増進サービス機関等(以下「名簿登載機関」という。)
とする。
4 交付の要件
助成の対象は、事業場単独で又は健康保持増進措置の一部若しくは全部を名簿登載機関に委託して、
健康測定及び健康指導を行う事業場とする。
この場合において、事業場単独で又は健康保持増進措置の一部を実施する助成対象事業場が確保す
べきスタッフは、中央協会又は平成9年2月3日付け基発第68号「健康保持増進措置を実施するスタッ
フ養成専門研修について」の記の3に基づき、労働省の審査を受けた研修実施機関が実施する研修を
修了した者でなければならない。また、施設及び設備の要件については、「労働者健康保持増進サー
ビス機関の認定基準」<略>(平成9年2月3日付け基発第67号)を準用する。
5 助成金の額等
(1) 本事業における中小企業者とは、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者をいう。なお、
それ以外の者については、常時使用する労働者の数が301人以上であって、平成9年度より引き続き
当該事業を実施する事業者とする。
(2) 助成の対象は事業場単位の事業者とし、助成率の算定は当該事業場の属する企業の規模に基づい
て行うこととする。
(3) 健康測定及び健康指導に係る助成の限度額は別途定めるものとする。
ただし、一事業場に対する助成の限度額は年間1,500万円とする。
6 助成対象事業場
助成は原則として一企業について一事業場とする。
第3 健康測定用機器及び運動用機器等整備助成事業
1 健康測定用機器及びこれに附属する機器等
健康測定用機器とは、運動機能等の健康測定を実施するために必要な機器であって別表に定めたも
のとする。
また、これに附属する機器等としては、これらの機器に附属するコンピューターシステム、印刷機
器等がある。
2 運動用機器及びこれに附属する機器等
筋力、筋持久力、敏捷性、全身持久性等の維持及び向上を目的とした機器であって別表に定めたも
のとする。
また、これに附属する機器等としては、これらの機器に附属するコンピューターシステム、印刷機
器等がある。
3 共同事業者集団
共同事業者集団の要件は次のとおりとする。
(1) 複数の事業場の集団であること。
(2) 集団に係る規約を有すること。
(3) 事業の企画、立案及び運営に当たる運営委員会又は事務所を有すること。
(4) 健康保持増進措置を実施するスタッフがチームとして健康測定及び健康指導を行うことができる
施設及び設備が確保されていること。
この場合において、スタッフは、中央協会又は平成9年2月3日付け基発第68号「健康保持増進措
置を実施するスタッフ養成専門研修について」の記の3に基づき、労働省の審査を受けた研修実施
機関が実施する研修を修了した者でなければならない。また、施設及び設備の要件については、
「労働者健康保持増進サービス機関の認定基準」<略>(平成9年2月3日付け基発第67号)を準用
する。
4 助成金の額
一機関当たりの助成の限度額は2,000万円とする。
第4 運営上の留意点
1 円滑な推進についての配慮
本事業の主旨は労働者の健康の保持増進に必要なスタッフ、施設、設備等の体制の整備を図ること
にあり、健康保持増進に関する措置の普及及び円滑な実施を推進することにある。労働本省、都道府
県労働基準局及び労働基準監督署は、中央協会、名簿登載機関等に対して本事業の定着に向けて指導
援助を行うこととし、その業務は次のとおりとする。
(1) 労働本省
イ 本事業の運用に関する方針の樹立と指導
ロ 本事業の普及
ハ 関係機関への指導、援助
ニ 研修実施機関の審査
(2) 都道府県労働基準局
イ 本事業の普及
ロ 関係業界団体等への指導
ハ 名簿登載機関の育成
(3) 労働基準監督署
管内の事業場への本事業の普及、指導
2 労働安全衛生融資の利用
労働者の健康保持増進措置の推進に当たっては、本事業に係る指導援助と併せて、労働安全衛生融
資による施設及び設備への融資についても、その積極的な利用の勧奨に努めること。