労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行及び
関係告示の適用について
改正履歴
基発第396号
平成10年6月24日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行及び関
係告示の適用について
労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令第26号。以下「改
正省令」という。は、本日公布され、同日(健康診断の項目の追加に係る部分は平成11年1月1日)から施行
された。
また、この改正に伴い平成10年労働省告示第88号(労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき労働大
臣が定める基準を定める件)、平成10年労働省告示第89号(労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用
する同令第44条第3項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件)及び平成10年
労働省告示第90号(労働安全衛生規則第45条の2第1項及び第2項の規定に基づき労働大臣が定める項目を定
める件の一部を改正する件)が本日公布され、同日(平成10年労働省告示第90号については、平成11年1月
1日)から適用された。
今回の改正は、社会経済情勢の変化や技術革新の進展等に対応して、職場における労働者の安全と健康
を確保する上で安全衛生水準の低下をもたらさない事項等について、技術的な検討を経て見直しを行い所
要の措置を講ずるとともに、一般健康診断の健康診断項目について脳・心臓疾患に関連して必要な項目を
追加したものである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意して、その運用につき遺漏のないよう
にされたい。
記
第1 少量新規化学物質関係
1 改正の趣旨
少量新規化学物質に係る労働大臣の確認について、2年以上継続して確認申請を行う事業者が多いこ
と等の実態にかんがみ、申請手続を簡素化することとしたこと。
2 改正の要点
(1) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条の3の少量新規化学物質に係る労働大臣の確
認の有効期間を1年から2年に延長することとしたこと(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。
以下「安衛則」という。)第34条の11関係)。
(2) 上記改正に伴い、確認申請書の様式について所要の整備を行うこととしたこと(安衛則様式第4号
の4関係)。
3 細部事項
この改正は、少量新規化学物質に係る確認の申請を行おうとする者は、連続する2年間の1年目及び
2年目において、製造し、又は輸入する新規化学物質の量が100kg以下である旨の確認を受けることが
できるという趣旨であり、2年間を通じて製造し、又は輸入する新規化学物質の量の合計が200kg以下
である旨の確認を受けられるという趣旨ではないこと。
第2 一般建康診断関係
1 改正の趣旨
高齢化の進展等により脳・心臓疾患等につながる所見を有する労働者が増加しており、また産業構
造の変化や技術革新の進展による労働態様の変化に伴い仕事や職場で悩みやストレスを感じる労働者
が増加しているほか、「過労死」が社会的に問題となっている状況にかんがみ、平成8年1月の中央労
働基準審議会建議「労働者の健康確保対策の充実強化について」を踏まえ、脳・心臓疾患に関連して
必要な一定の健康診断項目を一般建康診断に加えるとともに、医師の判断により健康診断項目の省略
等ができる範囲について見直すこととしたこと。
2 改正の要点
(1) 健康診断項目の追加
雇入時の健康診断の項目及び定期健康診断の項目に、高比重リポ蛋白コレステロール(以下「HD
Lコレステロール」という。)の量の検査及び血糖検査を追加することとしたこと(安衛則43条及び
第44条関係)。
なお、これに伴って、特定業務従事者の健康診断項目及び海外派遣労働者の健康診断項目も同様
に改められたものであること(安衛則第45条及び第45条の2関係)。
(2) 聴力の検査方法の弾力化
定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断における聴力検査について、医師が適当と認める方法
による聴力の検査をもって代えることができる年齢の範囲を改めることとしたこと(安衛則第44条
及び第45条関係)。
(3) 健康診断項目の省略
イ 定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断について、従来省略できないこととされていた尿
中の糖の有無の検査を、労働大臣の定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略
できることとしたこと(安衛則第44条及び第45条関係)。
ロ 特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)のうちHDLコレステロールの量の検査及び血
糖検査については、前回の健康診断で当該項目の検査を行った場合であって、医師が必要でない
と認めるときは、当該項目を省略できることとしたこと(安衛則第45条関係)。
(4) その他
イ 健康診断個人票の様式にBMI(Body Mass Index)の欄を設けることとしたこと(安衛則様式第5号
関係)。
ロ 健康診断項目の改正に伴い、健康診断個人票及び健康診断結果報告書の様式について、所要の
整備を行ったこと(安衛則様式第5号及び第6号関係)。
3 細部事項
(1) 第43条(雇入時の健康診断)関係
イ 第8号のHDLコレステロールの量の検査は、狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患と関連が深いHD
Lコレステロールの量を把握することにより、従来からの健康診断項目である総コレステロール
の量の検査と併せて、より的確に脳・心臓疾患の発生の危険性を評価するために行うものである
こと。
ロ 第9号の血糖検査は、糖尿病を早期に、的確に把握するために行うものであること。
また、血糖検査は、原則として空腹時に行われるべきものであるが、食事摂取後に行われた場
合にはその内容により検査結果に変動を生ずることがあるので、医師がその影響を考慮して検査
結果を評価するものであること。この場合、健康診断個人票の備考欄等に食事から検査までの経
過時間を記入する等適正に検査結果が評価できるような配慮をすることが望ましいこと。
なお、検査の結果、医師が必要であると認める場合はさらに同一検体を利用して糖化ヘモグロ
ビンA1C(HbA1C)を検査することが望ましいこと。
(2) 第44条(定期健康診断)関係
イ 第3項は、労働大臣の定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略できる項目
として、HDLコレステロールの量の検査、血糖検査及び尿中の糖の有無の検査を追加することと
したものであること。
また、本項の労働大臣が定める基準については、昭和47年労働省告示第93号(労働安全衛生規
則第44条第2項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)を廃止して、新たに平成10年
労働省告示第88号(労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定め
る件)を制定し、身長の検査について医師が必要でないと認めるときに省略することができる者
を、20歳以上の者に改めることとしたこと。ただし、BMIを算出するためには、身長を把握する
必要があるので、身長の検査を行わなくともその値が把握できると医師が判断した場合に限り
省略できることに留意すること。
ロ 第5項は、第1項第3号の聴力の検査について、同項の医師が適当と認める聴力の検査(1,000ヘ
ルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力の検査を除く。)をもって代えることができる者を、45歳
未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)に改めることとしたものであること。
なお、医師が適当と認める聴力の検査には、音叉による検査等があること。
(3) 第45条(特定業務従事者の健康診断)関係
イ 第2項は、前回の健康診断において実施されている場合であって、医師が必要でないと認める
ときに省略できる項目として、HDLコレステロールの量の検査及び血糖検査を追加することとし
たものであること。
ロ 第4項は、聴力の検査について、医師が適当と認める聴力の検査(1,000ヘルツ及び4,000ヘル
ツの音に係る聴力の検査を除く。)をもって代えることができる者を、45歳未満の者(35歳及び
40歳の者を除く。)に改めることとしたものであること。
(4) 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)関係
イ 第1項及び第2項において、定期健康診断項目に血糖検査を追加することに伴い、平成元年労
働省告示第47号(労働安全衛生規則第45条の2第1項及び第2項の規定に基づき労働大臣が定める
項目を定める件)の一部を改正し(平成10年労働省告示第90号)、労働大臣が定める項目から血糖
検査を削除することとしたこと。
ロ 第4項において準用する第44条第3項の労働大臣の基準については、平成元年労働省告示第46
号(労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第3項の規定に基づき労働大
臣が定める基準を定める件)の一部を改正し(平成10年労働省告示第89号)、身長検査について医
師が必要でないと認めるときに省略することができる者を、20歳以上の者に改めることとした
こと。
(5) 様式第5号関係
BMI(Body Mass Index)は肥満度を判定する簡便な指数であり、体重(kg)/(身長(m))2で算出され
ること。
BMIは、肥満の予防や改善のための指導を適切に行うのに有用な指数であることから、他の健康
診断項目と併せて保健指数に十分活用することが望ましいこと。
(6) 様式第6号関係
健康診断項則の欄中に、「血糖検査」の欄を加えるとともに、「他覚所見」及び「その他の検
査」の欄を削ることとしたこと。
(7) その他健康診断の実施に当たって留意すべき事項
イ 健康診断項目の省略等について
健康診断項目の省略及び医師が適当と認める聴力の検査の実施については、年齢等により機
械的に決定するのではなく、個々の労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生
活状況、作業態様、過去の健康診断の結果、労働者本人の希望等を十分考慮して総合的に判断
すべきものであること。
ロ 問診の充実について
脳・心臓疾患についてはストレスや生活習慣が重要な発症・増悪要因であることから、喫煙、
飲酒を含む生活習慣に関する事項についても問診を行うことが望ましいこと。ただし、問診の
実施に当たっては、労働者のプライバシーに十分配慮する必要があること。
第3 玉掛用具として使用するつりチェーン関係
1 改正の趣旨
クレーン、揚貨装置、パワーショベル等の玉掛けに用いられるつりチェーン等について、製造技術
の進歩に伴い強度に対する信頼性が向上したことに応じて安全係数を見直すこととしたこと。
2 改正の要点
事業者は、安衛則第164条第3項第6号に規定するつりチェーン、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖、及び
クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンで、一定の要件を満たすもの
の安全係数については、4以上とすることができることとしたこと(安衛則第164条第469条の2、クレー
ン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第213条の2関係)。
3 細部事項
(1) 安衛則第164条第3項第6号イ(1)の「次のいずれにも該当するつりチェーン」、第469条の2第1項
第1号の「次のいずれにも該当する鎖」及びクレーン則第213条の2第1項第1号の「次のいずれにも
該当するつりチェーン」には、日本工業規格B8816(巻上用チェーンスリング)に適合するチェーン
スリングのチェーン部分(下図参照)が含まれるものであること。また、日本工業規格B8816に適合
すること等により、安衛則第164条第3項第6号イ(1)、第469条の2第1項第1号及びクレーン則第213
条の2第1項第1号に定める要件に該当することが確認されているもの以外のつりチェーン又は鎖に
ついては、安全係数5以上で使用しなければならないものであること。
なお、日本工業規格B8816は、平成10年3月20日に改正されており、チェーンに係る要件の一部
(安衛則第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項第
1号ロの表の下欄における「伸び」に相当する「破断全伸び」の値等)が変更されていることに留意
すること。
また、安衛則第164条第3項第6号イ(1)、第469条の2第1項第1号及びクレーン則第213条の2第1項
第1号に定める要件に該当することが確認されているつりチェーン又は鎖で、刻印、タグ等により
使用荷重(切断荷重を安全係数で除したもの)が表示されているものにあっては、当該使用荷重を遵
守することで足りるものであること。
チェーンスリング各部の名称
(2) 第164条第3項第6号イ(1)(i)、第469条の2第1項第1号イ及びクレーン則第213条の2第1項第1号イ
に規定する「伸び」とは、つりチェーン又は鎖に切断荷重の2分の1の引張荷重を加えたことにより
生じる永久伸びをいうこと。
(3) 第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項第1号ロ
に規定する「引張強さ」とは、つりチェーン又は鎖に引張荷重を加え切断するまでの最大応力をい
い、次の算式により算出すること。
(引張強さ)=2×(切断荷重)/πd2〔N/mm2〕d:チェーンの線径(mm)
また、第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項
第1号ロに規定する「伸び」とは、つりチェーン又は鎖に引張荷重を加え切断するまでの全伸びを
いうこと。
第4 施行期日等
1 施行期日
上記第1から第3までの改正内容のうち、第2の2の(1)、(3)及び(4)に関する規定は平成11年1月1日か
ら、その他の規定は公布の日(平成10年6月24日)からそれぞれ施行されること。
2 経過措置
改正省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によること。
第5 関係通達の改正
1 昭和54年3月23日付け基発第133号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」関係
記の第2の8の(1)中「1年」の次に「又は2年」を加える。
2 平成元年8月22日付け基発第462号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、有機溶剤中毒予防規
則の一部を改正する省令及び鉛中毒予防規則の一部を改正する省令等の施行について」関係
記の第3の2の(3)のハの項及び(4)の項を削除する。
3 昭和46年9月7日基発第621号「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等について」関係
記の51を次のとおり改める。
51 第213条及び第213条の2関係
第213条第2項の「ワイヤロープにかかる荷重」及び第213条の2第2項の「つりチェーンにかかる荷重」
の算定にあたっては、玉掛けの際のつり角の影響を考慮するものとすること。