法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

化学物質の適切な管理の徹底について

改正履歴
基安発第28号
平成10年10月30日
都道府県労働局長 殿

労働省労働基準局安全衛生部長


化学物質の適切な管理の徹底について


 事業揚における化学物質の適切な管理の推進については、労働基準行政の重点事項として取り組んでいるところであるが、最近、各地で食品等への毒物混入事件が多発しており、当該毒物の入手経路が大きな社会問題となっている。
 このため、総理府に「毒劇物対策会議」(議長 古川貞二郎内閣官房副長官)が設置され、毒劇物の管理体制を強化するとともに、危害発生時の関係省庁間の情報伝達及び連携体制を強化し、政府全体として毒物混入に係わる国民の不安を解消すべく諸施策を講ずることになった。
 労働省では、事業揚で使用される化学物質の管理を所管する立場から、その適正な管理の徹底を推進することになった。
 ついては、下記事項に留意の上、事業場における化学物質の使用、保管、管理が適切に行われるよう関係事業場の指導等の徹底を期されたい。



1 事業場における有害化学物質の管理の徹底
事業揚における有害化学物質の保管・管理に問題が認められる場合には、当該有害化学物質の管理責任者の選任の促進、当該有害化学物質の取扱い、保管等に関する規定の作成等その適正な保管・管理について指導を徹底すること。

2 関係団体の啓発
労働災害防止団体等の関係団体に対して、有害化学物質の適切な管理の強化について啓発すること。

3 関係行政機関との連携
有害化学物質の管理について、都道府県衛生部局、都道府県警察、消防機関、運輸局等の行政機関との連携を図り、当該有害化学物質の適切な管理に
ついて情報交換等を行うこと。