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一般健康診断における血糖検査の取扱いについて(内翰)

改正履歴

                                                                      労働衛生課長名内翰
                                                                        平成10年12月15日

  標記については、平成10年12月15日付け基発第697号「一般健康診断における血糖検査の取扱いについ
て」により通達されたところであるが、血糖検査の取扱いに当たっては、下記の点に留意の上、関係事業
場等に対して周知されたい。

                                            記

1   労働安全衛生規則中の血糖検査について、糖化ヘモグロビンA1C(HbA1C)の検査によることも差
  し支えないとされたのは、糖化ヘモグロビンA1C(HbA1C)の検査が、食事による血糖値の一時的な
  高低による影響が少なく、過去1〜2か月間における平均的な血糖の値を表す検査であることから、血
  糖検査とみなすこととされたものであること。
2   血中グルコースの量の検査又は糖化ヘモグロビンA1C(HbA1C)の検査の選択については、必ずし
  も事業場ごとに統一的に選択される必要はなく、事業者が産業医等の意見や対象となる労働者の労働態
  様、健康診断の行われる時間帯等を参考として、個々の労働者ごとに選択できるものであること。
3   血糖検査の実施による尿中の糖の有無の検査の省略は、糖化ヘモグロビンA1C(HbA1C)による血
  糖検査を実施した場合についても同様に可能であること。
4   健康診断個人票(様式第5号)の血糖検査の欄については、単位が「mg/dl」となっているが、糖
  化ヘモグロビンA1C(HbA1C)の検査を実施した場合は、測定値に「%」を付けて表記するものとす
  ること。

  (記載例)