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平成10年度安全優良職長労働大臣顕彰(第1回)の実施について

改正履歴


                                                              基発第532号の3
                                                             平成10年9月16日

 標記については、平成10年7月1日付け基発第410号により指示したところであるが、
今般、同通達別添2「安全優良職長労働大臣顕彰要領」7の(1)に基づき、別添1のとおり
「安全優良職長労働大臣顕彰実施細目」を定めたところである。
 ついては、下記のとおり平成10年度の顕彰を実施するので、貴職におかれても、関係
事業場等に対し、本顕彰の周知を図るとともに、顕彰候補者の審査等について各労働災
害防止団体支部、都道府県基準協会・連合会の指導・援助に努められたい。
 なお、本顕彰の実施について、別添2により建設業労働災害防止協会会長及び中央労
働災害防止協会理事長あて、別添3により関係団体あて通知したので了知されたい。

記
1 実施内容
 安全優良職長労働大臣顕彰要領及び安全優良職長労働大臣顕彰実施細目によること。
2 期限
(1) 事業者から建設業労働災害防止協会都道府県支部への推薦
 平成10年11月10日
(2) 建設業労働災害防止協会本部又は中央労働災害防止協会本部への推薦書類の提出
 平成10年11月30日
(3) 労働省への顕彰候補者の推薦
 平成10年12月20日
 
別添1 

安全優良職長労働大臣顕彰実施細目 
 
 安全優良職長労働大臣顕彰要領(以下「要領」という。)7の(1)に基づき、必要な事
項を以下のとおり定める。
1 団体の指定
(1) 建設業
 要領4の(1)のイの(ロ)の「労働省労働基準局長が別途指定する建設業関係団体」(以
下「指定建設業団体」という。)は、以下のとおりとする。
イ 社団法人日本建設業団体連合会
ロ 社団法人全国中小建設業協会
ハ 社団法人全国建設専門工事業団体連合会
ニ 全国建設労働組合総連合
(2) 建設業以外の業種
 要領4の(1)のロの「労働省労働基準局長が別途指定する事業主団体」(以下「指定事
業主団体」という。)は、中央労働災害防止協会定款第5条第2号に定める会員とする。
2 顕彰数
(1) 建設業 原則 90人
(2) 建設業以外 原則 30人
3 顕彰基準
(1) 要領3の(1)の「実務経験」は、原則として、顕彰候補者が所属する事業場の代表
者(以下「所属事業者」という。)の証明により確認する。
(2) 要領3の(2)の「過去5年以上、休業4日以上の災害が発生していないこと」は、原
則として、顕彰候補者の所属事業者の証明により確認する。
(3) 要領3の(3)の「資格」、「各種安全衛生教育」は、免許証、受講票等により確認
する。また、「安全管理、作業指揮等の能力が優秀である」ことは、資格、各種安全衛
生教育の受講歴のほか、所属事業者からの推薦書に記載された、顕彰候補者の経歴及び
推薦事項で確認する。
(4) 要領3の(4)に掲げる事項については、所属事業者からの推薦書に記載された、顕
彰候補者の活動歴及び推薦事項で確認する。
4 被顕彰者の決定
(1) 建設業
イ 要領4の(1)のイの(イ)の事業者による推薦は、別紙1の様式により行う。
ロ 要領4の(1)のイの(イ)の建設業労働災害防止協会都道府県支部に設ける「推薦審査
委員会」は、学識経験者、都道府県労働基準局長、建災防支部長等により構成する。
(2) 建設業以外の業種
 要領4の(1)のロの事業者による推薦は、別紙1の様式により行う。
(3) 要領4の(2)の労働本省に設ける「顕彰審査委員会」は、学識経験者により構成する
こととし、別途定める。
5 顕彰の方法
 要領の6の「顕彰状」は別紙2、「徽章」は別紙3のとおりとする。


別添2 

基発第532号
平成10年9月16日
中央労働災害防止協会理事長
建設業労働災害防止協会会長
 殿
 

労働省労働基準局長
 

平成10年度安全優良職長労働大臣顕彰(第1回)の実施について 
 
 標記については、平成10年7月1日付け基発第410号(建災防:409号)によりご協力をお願い
した(建災防:「委託した」)ところですが、今般、同通達別添2(建災防:別添)「安全優良職
長労働大臣顕彰要領」7の(1)に基づき、別添1のとおり安全優良職長労働大臣顕彰実施細目」
を定めたところです。
 ついては、下記のとおり平成10年度の顕彰を実施しますので、貴協会におかれても、必要
な事務を実施していただくようお願い申し上げます。
 なお、別添2により、関係団体に対し本顕彰への協力を依頼しましたので御了知ください。
 ※

記
1 実施内容
 安全優良職長労働大臣顕彰要領及び安全優良職長労働大臣顕彰実施細目によること。
2 期限
(1) 事業者から建設業労働災害防止協会都道府県支部への推薦 ※
 平成10年11月10日
(2) 建設業労働災害防止協会本部(中央労働災害防止協会本部)への推薦書類の提出
 平成10年11月30日
(3) 労働省への顕彰候補者の推薦
 平成10年12月20日
 (※建災防のみ)

 
別添3 

基発第532号の2
平成10年9月16日
社団法人日本建設業団体連合会会長
社団法人全国中小建設業協会会長
社団法人全国建設専門工事業団体連合会会長
全国建設労働組合総連合中央執行委員長
 殿
 

労働省労働基準局長
 

平成10年度安全優良職長労働大臣顕彰(第1回)の実施について 
 
 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 労働災害の防止を図るためには、事業者がその責務を的確に果たすとともに、労働者自身
も、事業者の行う安全衛生活動に積極的に参画していくことが必要であり、特に、作業を直
接指揮する職長等の安全意識を高めることが重要です。
 このため、今般、一定の技能と経験を有し、担当する現場が優良な安全成績をあげた職長
等を顕彰し、安全管理に対する意欲を高めるとともに、当該職長を核とした労働者全体の安
全意識の高揚を図るため、別添1「安全優良職長労働大臣顕彰要領」のとおり標記顕彰を実施
することとしたところです。
 つきましては、貴会を、別添2「安全優良職長労働大臣顕彰実施細目」の1の「指定建設業
団体」に指定させていただき、同要領の4の(1)に定める顕彰候補者推薦のとりまとめについ
て御協力いただきたくお願い申し上げます。
 なお、平成10年度の顕彰については、下記のとおり実施することとしておりますので申し
添えます。

記
1 実施内容
 安全優良職長労働大臣顕彰要領及び安全優良職長労働大臣顕彰実施細目によること。
2 建設業労働災害防止協会本部への推薦書類の提出期限
 平成10年11月30日