「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針」
の周知等について
平成9年2月3日
基発第66号
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針」
の周知等について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、標記指針を別添1のとおり定
め、その名称及び趣旨を別添2のとおり平成9年2月3日付け官報に公示した。
本指針は、健康保持増進のための指針公示第1号(昭和63年9月1日)として公表した「事業場における
労働者の健康保持増進のための指針」について、所要の改正を行ったものであり、改正後の「事業場にお
ける労働者の健康保持増進のための指針」は、別添3のとおりとなった。
ついては、下記第1に留意の上、事業者又は関係機関等に対して改正後の「事業場における労働者の健
康保持増進のための指針」の閲覧、周知が図られるようお願いする。
なお、これに伴い、下記第2のとおり、関係通達の改正を行ったので了知されたい。
記
第1 留意事項
1 健康保持増進措置を実施するスタッフの名称等については、「ヘルスケア・トレーナー」及び「ヘ
ルスケア・リーダー」等の名称が、国が認定する資格であるという誤解を受けやすいこと、規制緩和
の観点から、健康保持増進措置を実施するスタッフに対する研修の実施が特定の機関に限られるべき
ではないこと等の指摘を踏まえ、その他文言の整理と併せて改正したものであり、指針の趣旨及び健
康保持増進措置の内容等については何ら変更したものではないこと。
2 標記指針による改正後の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」別表に定められた
健康保持増進措置を実施するスタッフ養成専門研修の受講資格及び研修科目等の具体的事項について
は、別に定めることとしていること。
3 標記指針による改正前の健康保持増進のための指針公示第1号として公表した「事業場における労働
者の健康保持増進のための指針」に基づき、健康保持増進対策推進のためのスタッフとして養成され
た各スタッフは、それぞれ次のとおり標記指針による改正後の「事業場における労働者の健康保持増
進のための指針」別表に定める各専門研修修了者とみなすものであること。
イ 健康測定研修修了者 → 健康測定専門研修修了者
ロ ヘルスケア・トレーナー養成研修修了者 → 運動指導専門研修修了者
ハ ヘルスケア・リーダー養成研修修了者 → 運動実践専門研修修了者
ニ 心理相談員養成研修修了者 → 心理相談専門研修修了者
ホ 産業栄養指導者養成研修修了者 → 産業栄養指導専門研修修了者
へ 産業保健指導者等養成研修修了者 → 産業保健指導専門研修修了者
第2 関係通達の改正
1 平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」の一部改正
イ 標記通達の別紙「安全衛生教育推進要綱」の2.(4)中[5]を次のとおり改める。
[5]「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指
針)に定める運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当者、産業栄養指導担当者及び産業
保健指導担当者
ロ 標記通達の別紙「安全衛生教育推進要綱」の別表の4.中「ヘルスケア・トレーナー、ヘルスケア
・リーダー、心理相談員、産業栄養指導者、産業保健指導者」を「運動指導担当者、運動実践担当
者、心理相談担当者、産業栄養指導担当者、産業保健指導担当者」に改める。
2 平成4年11月20日付け基発第617号「健康保持増進対策推進のためのスタッフに対する実務向上研修
について」の一部改正
イ 標記通達の表題及び本文中「健康保持増進対策の推進のためのスタッフ」を「健康保持増進措置
を実施するスタッフ」に改める。
ロ 標記通達記の1及び2を次のとおり改める。
1 実務向上研修の対象者は、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」別表に定める
次の専門研修のいずれかを修了した健康保持増進措置を実施するスタッフとする。
(1)健康測定専門研修
(2)運動指導専門研修
(3)運動実践専門研修
(4)心理相談専門研修
(5)産業栄養指導専門研修
(6)産業保健指導専門研修
2 研修科目は、社会経済情勢の変化、技術革新、職場環境の変化等に対応した最新の情報提供を
内容とし、詳細については別途定める。