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労働災害防止特別安全衛生診断事業の実施について

改正履歴


                                                                            基発第497号
                                                                          平成9年7月2日

  労働災害防止特別安全診断事業については、平成元年8月10日付け基発第441号「労働災害防止特別安
全診断事業の実施について」の別添「労働災害防止特別安全診断事業実施要綱」(平成6年6月28日付け
基発第418号改正)により実施しているところであるが、本年度より本事業に労働衛生に関する診断を新
たに加えた労働災害防止特別安全衛生診断事業を実施することとし、上記要綱を別添のとおり改正した。
  ついては、今後は本要綱に基づき標記事業の円滑な推進に努められたい。
  なお、本通達をもって、平成元年8月10日付け基発第441号通達及び平成6年6月28日付け基発第418号
通達は廃止する。

別添

労働災害防止特別安全衛生診断事業実施要綱

1  趣旨
    死亡災害等の重篤な災害又はじん肺、有機溶剤中毒等の業務上疾病を発生させた事業場であって、自
  ら的確な災害防止対策を立てることが困難と認められる中小規模事業場、出稼労働者が就労する建設工
  事現場等に対し、国の費用負担により企業外の専門家による労働災害防止に係る安全衛生診断(以下
  「安全衛生診断」という。)を実施することにより、これらの事業場の安全衛生水準を向上させるとと
  もに、中小規模事業場等における自主的労働災害防止活動の促進を図るものとする。
2  安全衛生診断実施対象事業場
    安全衛生診断の対象とする事業場(以下「対象事業場」という。)は次のとおりとする。
  (1)  安全に関する診断(以下「安全診断」という。)
        死亡災害を含む重篤な災害を発生させたことにより、又は監督指導等の結果からみて、安全管理
      上総合的な改善措置が必要と認められる中小規模事業場又は出稼労働者が就労する建設工事現場の
      うち労働省において選定した事業場とする。
  (2)  労働衛生に関する診断(以下「労働衛生診断」という。)
        じん肺の新規所見者を発生させ、若しくは有機溶剤中毒等の業務上疾病を発生させたことにより、
      又は監督指導、健康診断、作業環境測定等の結果からみて、労働衛生管理上総合的な改善措置が必
      要と認められる中小規模事業場のうち労働省において選定した事業場とする。
3  安全衛生診断の実施
  (1)  実施委託
        本事業は、社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「コンサルタント会」という。)
      に委託して行うこととする。
  (2)  中小企業等安全衛生診断員
      イ  コンサルタント会会長は、安全衛生診断を実施する企業外の専門家(以下「中小企業等安全衛
        生診断員」という。)を選任するものとする。
      ロ  安全診断に係る中小企業等安全衛生診断員は、原則としてコンサルタント会会員の労働安全コ
        ンサルタントとする。
          なお、必要に応じ、労働災害防止団体の都道府県駐在の安全管理士を中小企業等安全衛生診断
        員に選任できるものとする。
      ハ  労働衛生診断に係る中小企業等安全衛生診断員は、原則としてコンサルタント会会員の労働衛
        生コンサルタントとする。
          なお、必要に応じ、労働災害防止団体の都道府県駐在の衛生管理士を中小企業等衛生診断員に
        選任できるものとする。
  (3)  安全衛生診断実施打合せ会
        対象事業場に対する安全衛生診断を円滑に実施するため、コンサルタント会の支部等は、打合せ
      会を開催することとする。
        また、都道府県労働基準局は、必要に応じ、打合せ会において、指導援助を行うこととする。
  (4)  安全衛生診断の実施
      イ  中小企業等安全衛生診断員は、対象事業場で発生した労働災害の内容、事業場の巡視結果等を
        踏まえ、当該事業場に対し必要な改善指導を行い、安全衛生診断結果を通知するものとする。
      ロ  中小企業等安全衛生診断員は、所轄都道府県労働基準局長に対し、当該実施結果を報告するこ
        ととする。
4  安全衛生診断事後措置
  (1)  対象事業場は、安全衛生診断を受けた場合は、所轄都道府県労働基準局長に安全衛生診断に基づ
      く改善結果を報告するものとする。
  (2)  都道府県労働基準局長は、3の(4)の安全衛生診断結果及び4の(1)の安全衛生診断改善結果を所
      轄労働基準監督署長に通知する。所轄労働基準監督署長は、この通知を受けたときは、必要に応じ、
      対象事業場に対し指導等を実施することとする。
5  その他
    この要綱に定めるもののほか、安全衛生診断実施細目等本事業を実施するために必要な事項は別に定
  める。