法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

交通労働災害防止対策推進事業の実施について

改正履歴


                                                                            基発第253号
                                                                          平成9年4月1日

  標記事業については、平成7年度より、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に定める措置が事
業場において効果的に実施されるための手法等について調査研究等を行うとともに、平成8年度からは、
事業場に対する個別指導、地域における交通労働災害事例の収集及び提供等を事業内容に加え実施してい
るところであるが、今般、業種別に交通労働災害防止のさらなる徹底を図ることを目的として、新たに、
自動車運転業務の作業態様別の安全管理対策について調査研究等を行うこととしたため、「交通労働災害
防止対策推進事業実施要綱」を一部改正し、改正後の同要綱(別添)に基づき、標記事業を実施すること
としたので、了知するとともに、その実施に当たって、陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府県支部
に対する必要な指導、援助に努められたい。
  なお、本通達をもって、平成8年5月10日付け基発第291号は廃止する。

別添

交通労働災害防止対策推進事業実施要綱

1  趣旨
    交通労働災害の防止に係る調査研究の実施、事業場に対する個別指導の実施、交通労働災害事例の収
  集及び提供、広報の実施等を行うことにより、事業場における交通労働災害防止のためのガイドライン
  の定着化を図り、もって、交通労働災害防止対策を推進することを目的とする。
2  事業の実施
    陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下「陸災防」という。)に委託して実施する。
3  事業の内容
  (1)  陸災防本部の実施事項
      イ  交通労働災害防止対策推進委員会の設置
          有識者等から成る交通労働災害防止対策推進委員会を設置し、事業の実施状況等について審議
        する。
      ロ  交通労働災害防止に関する教育のカリキュラム及びテキストの開発
          交通労働災害防止対策推進委員会教育小委員会を設置し、交通労働災害防止に関する教育のカ
        リキュラム及びテキストを開発する。
      ハ  自動車運転業務の作業態様別の安全管理対策の検討作業態様別の安全管理対策について調査研
        究を行い、安全管理マニュアルを開発する。
      ニ  交通労働災害防止地方指導員会議の開催
          事業の全国斉一的な推進を図るため、交通労働災害防止地方指導員会議を開催する。
      ホ  各種資料等の作成及び配布
          交通労働災害防止指導マニュアル及びチェックリスト、事務処理要領、事業推進用パンフレッ
        ト、ポスター、リーフレット等を作成し、陸災防都道府県支部(以下「支部」という。)等に配
        布する。
      ヘ  支部に対する指導
          支部に対し、事業の円滑な実施のための指導等を行う。
      ト  交通労働災害防止中央指導員の配置
          上記イからヘまでに係る業務を行うため、交通労働災害防止に関して十分な知識、能力を有す
        る者を交通労働災害防止中央指導員として委嘱し、本部に配置する。
  (2)  支部の実施事項
      イ  交通労働災害防止個別指導の実施
          個別事業場に対し、自動車運転業務に即し、交通労働災害防止のためのガイドラインに定める
        措置について指導を実施する。
      ロ  交通労働災害事例集等の作成
          交通労働災害に係る災害事例、ヒヤリ・ハット事例等の収集を行い、専門家の検討を踏まえて、
        交通労働災害事例集、交通危険マップ等を作成する。
      ハ  交通労働災害防止地方指導員の配置
          上記イ及びロに係る業務を行うため、交通労働災害防止に関して十分な知識、能力を有する者
        を、本部において交通労働災害防止地方指導員として委嘱し、支部に配置する。
4  その他
    この要綱に定めるもののほか、事業を実施するために必要な事項は、別に定める。