鉱山保安法に基づく各種資格の取得者に対する特別教育の科目の省略について |
改正履歴
基発第248号
平成9年4月1日
労働安全衛生規則第37条に基づき、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有し
ていると認められる労働者については、該当科目についての特別教育を省略することができるとされてい
るところであるが、これについての鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づく各種資格の取得者に係る
取扱いを別紙とおりにすることとしたので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、鉱業労働災害防止協会に対して、別添のとおり通知しているので、申し添える。
別紙
鉱山保安法に基づく各種資格の取得者に対する特別教育の科目の省略
以下の労働安全衛生法に基づく特別教育について、それぞれ表の左欄に掲げる鉱山保安法に基づく資格
の取得者に対しては、その右欄に掲げる特別教育の科目を省略することができる。
1. 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)関係
(1) アーク溶接等の業務に係る特別教育(第4条) (表)
(2) 電気取扱業務に係る特別教育
イ 高圧・特別高圧関係(第5条) (表)
ロ 低圧関係(第6条) (表)
(3) フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(第7条) (表)
(4) ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(第7条の2) (表)
(5) 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(第11条)
(表)
(6) 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(第11条の2)
(表)
(7) 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(第11条の3)
(表)
(8) 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育(第11条の5)
(表)
(9) ローラーの運転の業務に係る特別教育(第12条) (表)
(10) 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育(第15条) (表)
2 小型ボイラー取扱業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第115条)関係 (表)
3 クレーン取扱い業務等特別教育規程(昭和47年労働省告示第118条関係)
(1) クレーンの運転の業務に係る特別の教育(第1条) (表)
(2) 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育(第2条) (表)
(3) デリックの運転の業務に係る特別の教育(第3条) (表)
(4) 玉掛けの業務に係る特別の教育(第5条) (表)
別添
基発第248号の2
平成9年4月1日
鉱業労働災害防止協会会長 殿
鉱山保安法に基づく各種資格の取得者に対する特別教育の科目の省略について
労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生規則第37条に基づき、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能
を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができるとさ
れているところですが、これについての鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づく各種資格の取得者に
係る取扱いを別紙のとおりとすることとしたので、了知願います。
(別紙省略)