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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴


                                                                           基発第2号の3
                                                                           平成9年1月6日
  標記の件に関し、現在まで、
  (1)  労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学
      物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果強度の変異原性が認められた届出物質
      (合計179)
  (2)  法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」とい
      う。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果強度の変異原性が認めら
      れた既存化学物質(合計84)
について、平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1「変異原性が認められた化学物質による健康
障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に定める措置の実施を届出事業者に対して、また、
指針の周知方等を関係事業者団体に対して、それぞれ指導ないし要請し、その徹底を図ってきたところで
ある。
  今般、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる13の届出物質及
び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる8の既存化学物質について、
それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる。」
旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
  ついては、関係団体、関係事業場等に対し、本件の周知徹底を図るとともに、これらの化学物質の製造
又は取扱いを行う事業者に対しては、指針に定める措置が徹底されるよう万全を期されたい。
  なお、別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対し、別添1により指針に基づく措置を講ずるよう
指導し、また、関係事業者団体に対しては、別添2(略)により周知指導方等要請したので了知されたい。
  また、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示
第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを念のため申し添える。


別添1

基発第  2  号    
平成9年1月6日  

  届出事業者  殿

労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

  労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物
質」という。)については、有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原
性が認められる。」旨の意見を得ました。
  つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康
障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に定める措置を講じる
ようにして下さい。
  また、講じた措置については平成9年7月31日までに報告して下さい。

記
(記及び別紙略)