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交通労働災害防止対策推進事業の実施について

改正履歴


                                                                             基発第223号
                                                                           平成7年4月7日
																																					 
  交通労働災害による死亡者数は全労働災害による死亡者数の約3割を占めているが、これらの中には業
業務との密接な関係の中で発生するものが多く、交通労働災害防止は、一般の労働災害と総合的かつ組織
的に取り組む必要がある。
  このため、平成6年2月に交通労働災害防止のためのガイドラインを示し、交通労働災害防止のための
管理体制の確立、適正な労働時間等の管理及び走行管理、教育、健康管理、意識の高揚等の措置を講ずる
こととしたところである。
  ついては、事業場において、これらの措置が効果的に実施されるため、別添「交通労働災害防止対策推
進事業実施要綱」に基づき標記事業を実施することとしたので、了知するとともに、その実施にあたって、
陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府県支部に対する必要な協力、援助に努められたい。

交通労働災害防止対策推進事業実施要綱
1  趣旨
    交通労働災害防止のためのガイドラインに定める措置が事業場において効果的に実施されるための手
  法等について調査研究等を行うことにより、事業場における交通労働災害防止対策の推進を図るものと
  する。
2  受託者
    陸上貨物運送事業労働災害防止協会に委託して実施する。
3  事業の概要
  (1)  調査研究の実施
        交通労働災害防止対策を効果的に推進するため、次の調査研究を実施する。
      イ  交通労働災害防止担当管理者教育のためのカリキュラム及びテキストの開発
      ロ  交通労働災害要因の分析及び事業場に対する個別指導手法の開発
      ハ  交通労働災害に関する災害事例及びヒヤリ・ハット事例の収集並びに交通危険マップの作成及
        びその活用についての手法の検討
  (2)  交通労働災害防止に関する広報の実施
        交通労働災害防止の気運を醸成するためのポスター、リーフレット等の作成を行う。
  (3)  交通労働災害防止中央指導員の配置
        上記(1)及び(2)に係る事務を行うため、交通労働災害防止に関して十分な知識を有する者のうち
      から選任した交通労働災害防止中央指導員を配置する。
        なお、交通労働災害防止中央指導員は非常勤とする。
4  その他
    この要綱に定めるもののほか、本事業を実施するために必要な事項は、別に定める。