職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育の推進について |
改正履歴
基発第136号
平成7年3月22日
職場における腰痛予防対策については、平成6年9月6日付け基発第547号「職場における腰痛予防対
策の推進について」により示したところであるが、今般、職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育
を効果的に推進するため、別添1のとおり「腰痛予防のための労働衛生教育実施要領」(以下「教育要領」
という。)を、また、別添2のとおり「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)講習
実施要領」(以下「講習要領」という。)を定めたので、下記の事項に留意の上、本教育が円滑かつ効果
的に推進されるよう配慮されたい。
なお、関係団体に対しては、本職から別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。
記
1 教育要領について
(1) 教育要領の2の「安全衛生団体」としては、都道府県労働基準協会等(中央労働災害防止協会都
道府県支部)、建設業労働災害防止協会都道府県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府
県支部その他これらに準ずる団体が適当と認められるので、これらの団体において実施できるよう
適切に指導すること。
(2) 事業者が行う本教育の講師については、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会又は陸
上貨物運送事業労働災害防止協会が行う「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクタ
ー)講習」の修了者等十分な知識及び経験を有する者のうちから選任するよう指導すること。
(3) 安全衛生団体の行う本教育の講師については、次の者のうちから選任するよう指導すること。
イ 労働衛生指導医、衛生管理士、労働衛生コンサルタントその他労働衛生に関する学識を有する
者
ロ 「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)講習」の修了者
2 講習要領について
講習要領に基づく講習として、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会及び陸上貨物運送事
業労働災害防止協会において別添2により「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)
講習」を平成7年度から実施する予定であるので、関係事業場に対する周知に努められたいこと。
別添1
腰痛予防のための労働衛生教育実施要領
1 目的
腰部に著しい負担のかかる作業に従事する者(以下「対象作業従事者」という。)及び対象作業従事
者を直接管理監督する者(以下「対象作業管理者」という。)に対し、腰痛予防に必要な知識を付与す
ることにより作業環境、作業方法等の改善、適正な健康管理の実施に資することを目的とする。
2 実施者
実施者は、事業者又は安全衛生団体とする。
3 対象者
対象者は、対象作業従事者及び対象作業管理者とする。
4 実施時期
実施時期は、対象作業従事者については当該作業に配置する際とする。ただし、現に当該作業に就い
ている者であって本教育を受けていない者については、順次計画的に実施するものとする。
また、対象作業管理者については、対象作業従事者を直接管理監督する業務に配置する際とするが、
現に対象作業従事者を直接管理監督している者であって本教育を受けていないものについては、順次計
画的に実施するものとする。
5 教育カリキュラム
教育カリキュラムは、製造業等屋内労働型産業用のAと、建設業、運輸業等屋外労働型産業用のBの
2種類とする。
対象作業従事者に対する教育カリキュラムは、別表A1及びB1の「対象作業従事者に対する腰痛予防の
ための労働衛生教育カリキュラム」とし、また、対象作業管理者に対する教育カリキュラムは別表A2及
びB2の「対象作業管理者に対する腰痛予防のための労働衛生教育カリキュラム」とする。各表の左欄に
掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に掲げる範囲について右欄に掲げる時間以上行うものとする。
6 講師
本教育の講師は、腰痛予防のための労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。
7 修了の証明等
(1) 事業者は、本教育を実施したときは、当該教育ごとに受講者、科目等の記録を作成し、保管する
ものとする。
(2) 安全衛生団体が本教育を実施したときは、修了者に対し、その修了を証する書面を交付する等の
方法により本教育の受講を証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するものとする。
別添2
腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)講習実施要領
1 目的
腰部に著しい負担のかかる作業に従事する者及びこれらの労働者を直接管理監督する者に対する腰痛
予防のための労働衛生教育の講師になろうとする者に対し、腰痛予防のための労働衛生管理に関する専
門的な知識を体系的に付与することにより効果的な労働衛生教育の実施に資することを目的とする。
2 実施機関
実施機関は、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会及び陸上貨物運送事業労働災害防止協
会とする。
3 講習カリキュラム
講習カリキュラムは、製造業等屋内労働型産業用のAと、建設業、運輸業等屋外労働型産業用のBの
2種類とし、それぞれ、別表A及びBの「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)
講習カリキュラム」とする。表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に掲げる範囲について右欄
に掲げる時間以上行うものとする。
4 講師
本講習の講師は、腰痛予防のための労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。
5 定員
定員は、1回60名以内とする。
6 修了の証明等
本講習を実施した機関は、修了者に対し、その修了を証する書面を交付する等の方法により所定の講
習を修了したことを証明するとともに、講習修了者名簿を作成し、保管するものとする。
別紙
基発第136号の2
平成7年3月22日
別記の関係団体の長 殿
労働省労働基準局長
職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育の推進について
労働基準行政の推進につきましては、平素から格別の御配慮をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、職場における腰痛予防対策につきましては、平成6年9月6日付け基発第547号「職場における
腰痛予防対策の推進について」により「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、その周知に努めてい
るところです。
その一環として、このたび、別添1のとおり「腰痛予防のための労働衛生教育実施要領」(以下「教育
要領」という。)を、また、別添2のとおり「腰痛予防のための労働衛生教育指導員(インストラクター)
講習実施要領」(以下「講習要領」という。)を定め、職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育を
推進することとしました。つきましては、貴団体におかれましても、その趣旨を御理解いだたき、本教育
の推進に御配慮くださるようお願い申し上げます。
別記
社団法人全国労働基準関係団体連合会
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
鉱業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
(参考)
腰痛予防のための労働衛生教育の概念図 (図)