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第一種衛生管理者免許を受けることができる者について

改正履歴


                                                                             基発第734号
                                                                         平成7年12月25日
																																				 
  労働安全衛生規則別表第4の第一種衛生管理者免許の項下欄第3号に掲げる者は、学校教育法による大
学において、別表左欄に掲げる保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で、選択科目のうち同表右欄
に掲げる労働衛生に関する全ての学科目を修めたものとするので、了知するとともにその取扱いに遺憾の
ないようにされたい。
  なお、平成6年3月31日付け基発第183号は、本通達をもって廃止する。