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改正履歴
基発第438号
平成6年7月6日
安全管理者、作業主任者等労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能
力向上教育に関する指針」(以下「指針」という。)により、その内容を示しているが、今般新たに、平
成6年7月6日付け能力向上教育指針公示第4号により、乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随
時)が追加されたところである。
能力向上教育については、平成元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事す
る者の能力向上教育に関する指針の公示について」(以下「246号通達」という。)により実施している
ところであるが、今般追加された乾燥設備作業主任者に対する能力向上教育については、246号通達によ
るほか、下記により実施することが適当であるので、当該教育を実施する事業者、安全衛生関係団体等に
対して、指導、援助に努めるとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、安全衛生関
係団体等の実施する教育を対象労働者に積極的に受講させるよう勧奨されたい。
記
1 カリキュラムの細目、教材等
(1) 教育カリキュラムは指針に示されているところであるが、その細目は、別紙「乾燥設備作業主任
者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によるものとすること。
(2) 当該教育において使用する教材としては、「乾燥設備作業主任者の実務 −能力向上教育用テキ
スト−」(中央労働災害防止協会発行)が適当であると認められること。
(3) 安全衛生関係団体等が実施する場合には、本年、中央労働災害防止協会が実施予定(仙台市、東
京都、名古屋市、大阪市、広島市及び福岡市)の「乾燥設備作業主任者能力向上教育講師養成研修」
を修了した者又は指針に示された当該教育のカリキュラムの科目について学識経験を有する者を講
師とすること。
また、これらの者を講師とすることが困難な場合には、労働安全コンサルタント又は中央労働災
害防止協会の安全管理士を講師とすることとしても差し支えないこと。
なお、事業者が自ら当該教育を実施する場合についても、「乾燥設備作業主任者能力向上教育講
師養成研修」を修了した者等を講師とすることが望ましいこと。
(4) 当該教育を行う場合、一回当たりの対象人数は100人以内とすること。
なお、事例研究等の科目については、必要に応じて、摘宜受講者をグループに分けて実施するこ
と。
2 修了証の交付等
安全衛生関係団体等が当該教育を実施した場合には、当該教育を修了した者に対して「乾燥設備作業
主任者能力向上教育」の修了証を交付させるとともに、修了者名簿を作成し保管させること。