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地域産業保健センター事業について

改正履歴


                                                                             基発第225号
                                                                           平成5年4月1日
																																					 
  職場における勤労者の健康、労働衛生の現状を見ると、職業性疾病の発生がこの十数年間で半減したも
のの依然として跡を絶っておらず、また、本格的な高齢化社会を迎えて、今後、成人病の一層の増加が予
想されるなど、労働衛生活動、産業保健活動の充実が極めて重要である。この際、産業医が担うべき役割
は特に大きなものがある。
  しかしながら、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場(以下、「小規模事業場」という。)
にあっては、経営基盤が脆弱であること等の理由により、事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する
健康指導、健康相談等の産業保健サービスを提供することが困難な状況にある。このため、平成元年度か
ら実施している地区労働衛生相談医制度モデル事業の成果等を基に、小規模事業場に働く労働者に対する
産業保健サービスを充実させることを目的として、下記により、地域産業保健センターを設けることとし
た。
  各局においては、都道府県医師会等関係機関と十分な連携を図りつつ、その円滑な設置及び運営に努め
られたい。
  なお、地区労働衛生相談医制度モデル事業については、平成5年度以降実施しないこととしたので、平
成元年9月4日付け基発第480号「地区労働衛生相談医制度モデル事業の運用について」、平成元年8月
3日付け基安発第17号「地区労働衛生相談医制度モデル事業実施要綱について」及び平成元年8月3日付
け基安発第18号「地区労働衛生相談医制度モデル事業の実施について」は廃止する。

記
1  地域産業保健センターの整備概要
  (1)  整備計画
        平成5年度は全国47ヵ所に設置し、小規模事業場に対し、産業保健サービスを提供する。
        次年度以降は、初年度の実施状況、社会情勢等を見て順次整備する。
  (2)  実施機関
        地域産業保健センターの実施機関は、国と委託契約を締結した郡市区医師会とする。
  (3)  担当区域
        原則として労働基準監督署の管轄区域地を担当区域とする。
2  地域産業保健センターの業務
    地域産業保健センターは、次の業務を行う。
  (1)  健康相談窓口の開催
    イ  相談対象者
        小規模事業場の事業者及び労働者とする。
    ロ  相談対応者
        医師等が健康相談に応じる。
    ハ  相談内容
        相談者が関心を有する健康に係る事項とする。
    ニ  開設方法
        相談者が利用しやすいよう定期的に開設する。
    ホ  開設場所
        相談者が利用しやすい場所を工夫して開設する。
  (2)  個別訪問による産業保健指導の実施
    イ  対象事業場
        原則として、労働者数50人未満の事業場にあって、訪問指導を希望するものとする。なお、訪問
      事業場については、地域産業保健センターに登録し、継続的な援助に努力する。
    ロ  事前調査
        個別訪問による産業保健指導に先立って、対象事業場の労働衛生管理体制等に関する情報を収集
      し、整理する。
    ハ  内容
        医師等が対象事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を
      行う。個別訪問による産業保健指導の実施後、医師等は産業保健指導の内容等を記録する。
  (3)  産業保健情報の提供
        日本医師会認定産業医、産業医となることを希望する医師、労働衛生コンサルタント、医療機関、
      労働衛生機関等の名簿を作成し、適宜の方法により、情報を提供する。
  (4)  地域産業保健センター運営協議会の設置
        地域産業保健センターの業務を円滑に推進するため、関係郡市区医師会と協議の上、地域産業保
      健センター運営協議会を設置する。
  (5)  説明会の開催
        地域産業保健センターの設置及び業務を広報するため、事業者等に対して、説明会を開催する。
3  業務の運営
  (1)  地域産業保健センターは、労働基準行政機関との連携により、地域産業保健センター長が中心と
      なって、業務の推進にあたる。
  (2)  地域産業保健センター長は、地域産業保健センターの実施機関の長とする。
4  都道府県産業保健推進センターとの関係
    地域産業保健センターは、都道府県産業保健推進センターと相互に協力及び支援を行う。