車両系建設機械(基礎工事用)特定自主検査者能力向上教育について |
改正履歴
基発第480号
平成5年7月23日
安全衛生教育については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」等により
その推進を図っているところであるが、今般、これらの通達に基づき、特定自主検査に従事する者に対す
る教育の一環として新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う団体に
対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、対象者に対し当該教育を
受講させるよう関係事業者に勧奨されたい。
別 添
車両系建設機械(基礎工事用)特定自主検査者能力向上教育実施要領
1 目的
近年、車両系建設機械は、メカトロ化、多機能化、大型化がなされ、その技術的進展は著しいものが
ある。
これに伴い、車両系建設機械の特定自主検査に従事する者は、これら技術の進展に対応するため従来
にもまして検査等について高度な知識と技能が要求されてきている。
このため、車両系建設機械(基礎工事用)の特定自主検査に従事する者に対し能力向上教育を実施し、
最近の技術の進展に対応した知識を付与し、もって労働者の安全の一層の確保を図ることとする。
2 対象者
車両系建設機械(基礎工事用)の特定自主検査の業務に従事しておおむね5年以上経過した者とする
こと。
3 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「車両系建設機械(基礎工事用)特定自主検査者能力向上教育カリ
キュラム」によること。
(2) 教材としては、「車両系建設機械(基礎工事用)特定自主検査者能力向上教育用テキスト」(社
団法人建設荷役車両安全技術協会発行)が適当と認められること。
(3) 1回の教育対象人員は、50人以内とすること。
(4) 講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
[1] 検査員等の資格等に関する規程第6条の9に規定する車両系建設機械(基礎工事用)に係る
労働大臣が定める研修の講師として認められる者
[2] 社団法人建設荷役車両安全技術協会が実施する本教育の講師養成研修を修了した者
[3] 別紙の「車両系建設機械(基礎工事用)特定自主検査者能力向上教育カリキュラム」の科目
について学識経験を有する者
4 修了証の交付等
安全衛生団体等が教育を実施した場合には、修了者に対して「車両系建設機械(基礎工事用)特定自
主検査者能力向上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。