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改正履歴
基発第363号の3
平成5年6月11日
プレス災害防止総合対策については、平成5年3月31日付け基発第215号「プレス災害防止総合対策に
ついて」により通達したところであるが、今般、本対策の周知及び効果的な推進を図るため、別添1のと
おり広報版を作成したので送付する。
また、別添2及び3のとおり関係団体に協力を要請したので了知するとともに、本総合対策の推進に遺
憾なきを期されたい。
別添1
プレス災害防止総合対策
第1 総合対策推進のための基本的態度
1 プレス災害の現状及び問題点
最近のプレス災害の発生状況、プレス機械の管理状況等からみたプレス災害防止に係る主要な問題
点は、次のとおりである。
(1) プレス災害の発生状況
イ プレス災害の発生状況をみると、なお年間3,500件を超える死傷災害が発生しており、かつ、
その半数近くが身体に障害を残す重篤な災害となっている。
ロ プレス災害をプレス機械の操作方式・種類別にみると、操作方式では、フートスイッチ又は
ペダルによる足踏みによりプレス機械が起動する方式(以下「足踏み操作式」という。)に係
るものが全体の約8割を占め、種類別では、ポジティブクラッチを有するプレス機械(以下
「ポジティブクラッチプレスという。)に係るものが全体の約6割を占めている。
また足踏み操作式ポジティブクラッチプレスに係るものが全体の約半数を占めている。
ハ プレス災害をプレス機械の安全措置別にみると、全体の約7割のプレス災害が、安全装置が
設置されていなかったこと又は安全装置が適正を欠く状態で使用されていたことにより発生し
ている。
(2) 安全装置又は手工具を使用するプレス機械から手指が危険範囲に入らない措置を講じたプレス
機械への移行状況
プレス機械の安全化を促進するためには、安全装置又は手工具を使用するプレス機械から、手
指が危険範囲に入らない措置を講じたプレス機械への移行を図ることが基本であるが、現在、手
指が危険範囲に入らない措置をしたものは約半数に過ぎず、依然として、約半数が安全装置及び
手工具を使用するプレス機械のままである。
(3) プレス機械作業主任者の選任と職務の励行状況
プレス機械作業主任者の選任を要しない事業場の割合は、、プレス機械設置事業場の約4割を
占めており、これら事業場におけるプレス機械の管理が十分でないものが少なくない。また、プ
レス機械作業主任者として選任さているが、その職務が励行されていないものが見受けられる。
(4) 特定自主検査の実施とその結果に基づく補修等の措置の状況
特定自主検査は、相当程度実施されているが、その結果に基づく補修等の措置が行われていな
いものがあること及び事業内検査における検査内容の一層の充実を図る必要のあることが指摘さ
れている。
(5) 計画の届出状況
動力プレスを新たに設置、又は変更する場合の計画の届出が励行されていない。
2 総合対策推進に当たっての考え方
(1) プレス災害を防止するためには、前記1に示した問題点を解消することを主眼に、事業場の規
模、作業内容、プレス機械の種類に応じ、各種手法を有機的に組合せ、効果的に施策を推進して
いくことが必要である。
この場合において、安全囲いの設置、安全型、専用プレス又は自動プレスの使用により身体の
一部が危険限界に入らないような措置を講ずることが基本であるが、それが困難な場合において
も、安全装置及び安全プレスの安全機構(以下「安全装置等」という。)の設置、管理等の徹底
により、これらが適正に講じられていないようなプレス機械を無くしていくとともに、プレス機
械の起動方式は、原則として、両手押ボタン操作式(一の押しボタンと他の押しボタンの間隔が
300mm以上である埋頭型の押しボタンを両手で同時に押さなければ起動しない方式をいう。以下
同じ。)によるものとし、現在、足踏み操作式のものは、両手押ボタン操作式のものへ切換えを
促進することが重要である。
さらに、プレス機械作業主任者等を選任するとともに、その職務の励行等を図ることにより、
プレス機械作業主任者等を中心にプレス機械設置事業場における安全管理体制を確立し、その下
に、積極的な安全管理活動を計画的に展開する必要がある。
(2) 総合対策の推進のため、プレス機械を設置する事業者、安全管理者、安全衛生推進者、プレス
機械作業主任者等及び作業者のほか、プレス加工の発注事業場、労働災害防止団体、プレス機械
及びその安全装置のメーカー等の関係者においては、(1)に示したプレス災害防止の基本を徹底
するとともに、1に示した総合対策推進に当たっての問題点及び第4に示す具体的な対策につい
て理解を深めることにより、それぞれの立場において、相当対策推進上の役割を強く認識した上
での、積極的な労働災害防止活動の展開を図るものとする。
第2 目標及び実施期間
1 目標
総合対策実施期間中においてプレス災害の概ね半減を図るものとする。
2 実施期間
平成5年度から5か年間とする。
第3 重点実施事項
前記の目標を達成するため、総合対策の実施期間中において実施すべき対策は第4に掲げるとおりで
あるが、このうち、次の事項を重点的に実施するものとする。
1 安全措置(労働安全衛生規則(以下安衛則」という。)第131条第1項又は第2項の措置をいう。
以下同じ。)を徹底すること。
2 プレス機械の起動方式を、原則として、両手押ボタン操作式のものに切り換えるとともに、ポジテ
ィブクラッチプレスについては、動力プレス機械構造規格(以下「プレス構造規格」という。)第34
条の規定を遵守すること。
3 プレス機械設置事業場における安全管理体制を確立するとともに、プレス機械の管理の適正化等を
促進するため、次の事項を実施すること。
イ すべてのプレス作業場における、プレス機械作業主任者等の氏名及び職務並びに動力プレスの金
型、安全装置等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育の修了者(安衛則第37条の規定に
基づき特別教育が省略されている者を含む。)の氏名の掲示
ロ すべてのプレス機械に対する、当該機械に係る管理を担当するプレス機械作業主任者等及び安全
装置等の作業開始前点検及び定期検査を担当する者の氏名の掲示
ハ 安全距離及び防護範囲を確保する必要があるすべてのプレス機械に対する、当該値の掲示
4 プレス機械作業従事者に対する安全教育を徹底すること。
5 事業内検査における特定自主検査の内容の一層の充実を図るとともに、特定自主検査の結果に基づ
く補修等の措置の実施を徹底すること。
第4 具体的な対策
総合対策の実施期間中において、実施すべき具体的な対策は次のとおりとする。
1 プレス機械の安全化等の促進
(1) プレス機械に関する適正な安全措置の徹底
イ 安全装置の適正な選択、使用並びに作業開始前点検及び定期検査
別途示す「プレス機械の安全装置管理指針」に基づき、プレス機械の操作方式別に適切な安
全装置を選択し、これを適正に使用するとともに、作業開始前点検及び定期検査を行うこと。
ロ 安全装置又は手工具を使用するプレス機械から手指が危険範囲に入らない措置を講じたプレ
ス機械への移行
プレス災害を防止するためには、手指が危険範囲に入らない措置を講じたプレス機械により
作業を行うことが極めて有効であるので、安全装置又は手工具を使用するプレス機械から手指
が危険範囲に入らない措置を講じたプレス機械への移行を図ること。このため、安全装置又は
手工具を使用するプレス機械の使用はできるだけ少数に限定すること。
(2) プレス機械の両手押ボタン操作式の原則の徹底
プレス機械の起動方式は、原則として、両手押ボタン操作式によるものとし、足踏み操作式の
ものについては、次により両手押ボタン操作式のものへの切換えを図ること。
イ プレス構造規格第34条の規定の遵守
ポジティブクラッチプレスについては、プレス構造規格第34条の規定を遵守すること。また、
プレス構造規格の適用を受けない動力プレスについても、同様の措置を講ずるよう努めること。
ロ 両手押ボタン操作式への切換えの促進
両手押ボタン操作式の起動装置としては、ポジティブクラッチプレス等急停止機構のないプ
レス機械については両手起動式のものとし、急停止機構のあるプレス機械については安全一行
程式のものを、使用すること。
この場合、プレス機械の起動方式を足踏み操作式のものから両手押ボタン操作式のものへの
切換えを図るため、手引き式又は手払い式の安全装置を急停止機構のないプレス機械に設置し、
かつ、両手起動式の装置を使用する場合には、これらの起動装置は安全装置として取り扱わな
いこととする。また、光線式、静電容量式、手引き式又は手払い式の安全装置を急停止機構の
あるプレス機械に設置し、安全一行程式の装置を使用する場合は、各安全装置の適正な使用に
ついて徹底すること。
また、プレス機械の起動方式を足踏み操作式のものから両手押ボタン操作式のものに切り換
えるに当たっては、別途示す「足踏み操作式ポジティブクラッチプレスを両手押ボタン操作式
のものに切り換えるためのガイドライン」(以下「足踏みから両手への切換えのためのガイド
ライン」という。)によること。
(3) 適正な金型の使用の促進
「プレス機械の金型の安全基準に関する技術上の指針」(昭和52年技術上の指針公示第9号)
の活用により適正な金型を使用すること。
また、プレス機械の金型の設計者に対する教育を受講すること。
(4) 計画の届出の励行
動力プレスの設置、移転又はその主要構造部分の変更に関する計画の届出を徹底するため、次
により計画の届出制度の周知を図ること。
イ 労働災害防止団体等においては、広報活動等を通じて計画の届出制度の周知を図るよう努める
こと。
ロ プレス機械メーカー等においても、流通段階において計画の届出制度の周知を図るよう努める
こと。
2 プレス機械及び安全装置等の管理等の適正化
プレス機械及び安全装置等を適正に使用するため、次により管理体制を確立するとともに、作業開
始前点検、定期検査、補修等の励行、作業の適正化等を図ること。
(1) プレス機械作業主任者等の選任と職務の励行
プレス機械作業主任者等の選任及びその職務の励行の徹底を図るため、次の事項を実施するこ
と。
イ プレス機械作業主任者等の選任
(イ) プレス作業の態様、プレス機械の設置台数等を勘案の上、プレス機械作業主任者として
の職務を行い得るよう、プレス作業を直接指揮している現場の責任者のうちから必要な人
数を選任すること。
(ロ) プレス機械作業主任者の選任を要しない事業場においては、安衛則第134条第1号、第
2号及び第4号に掲げる事項を担当する者を選任し、当該職務を行わせるようにすること。
この場合、選任された者がプレス機械作業主任者資格を取得するよう努めること。
なお、選任に当たっては、シニア・セーフティ・リーダーのうち、プレス機械作業主任
者の資格を有する者の活用についても留意すること。
ロ プレス機械作業主任者等の氏名及び職務の提示等
(イ) プレス機械作業主任者等の責任と権限を明らかにするため、作業場の見やすい場所に、
プレス機械作業主任者等の氏名及びその職務を掲示すること。
また、動力プレスの金型、安全装置等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
の修了者(安衛則第37条の規定に基づき特別教育が省略されている者を含む。)の氏名を
掲示し、その周知を図ること。
(ロ) プレス機械作業主任者等は「プレス機械の安全装置管理指針」に示す安全装置の選択、
適正な使用、作業開始前点検及び定期検査に関する実務を担当するようにすること。
また、動力プレスに係る定期自主検査を実施する際には、「プレス機械の安全装置管理
指針」に示すところにより、安全装置についても併せて定期検査を実施し、その記録を保
存するようにすること。
ハ 各プレス機械の担当者の氏名の掲示
各プレス機械の管理を明らかにするため、プレス機械ごとに、当該プレス機械の管理を担当
するプレス機械作業主任者等の氏名、安全装置等の作業開始前点検及び定期検査を担当する者
の氏名を掲示すること。
(2) 安全距離及び防護範囲の確保の徹底
次により安全装置等の管理を徹底し、身体の一部が危険限界に入らないようにすること。
イ 両手操作式(両手起動式及び安全一行程式)の安全装置等については、安全距離の確保を徹
底すること。
また、当該プレス機械の見やすい箇所に安全距離の値を掲示すること。
ロ 光線式の安全装置等については、安全距離、投光器(反射式の場合は、投・受光器と反射板)
の取付け位置及び最上光軸と最下光軸の位置を適切なものとするよう徹底すること。
また、当該プレス機械の見やすい箇所に安全距離の値を掲示すること。
ハ 静電容量式の安全装置等については、安全距離並びに前面アンテナの左右端(内側)、前面
の上アンテナの下部及び下アンテナの上部の位置を適切なものとするよう徹底すること。
また、当該プレス機械の見やすい箇所に安全距離の値を掲示すること。
ニ 手払い式の安全装置については、金型の幅以上の手払い棒の振幅を確保するよう徹底するこ
と。
また、当該プレス機械の見やすい箇所に、手払い棒の振幅は金型の幅以上必要であることを
掲示すること。
(3) 安全教育の推進
法定の安全教育の実施を徹底することはもとより、関係者に対して労働災害防止団体等が行う
次の教育を積極的に受講させるようにすること。
イ 経営首脳者に対する安全衛生教育
昭和51年2月20日付け基発第217号「安全衛生教育の実施について」に基づき行うプレス機
械を有する事業場の経営首脳者を主たる対象とした安全衛生教育
ロ プレス機械作業主任者能力向上教育
平成2年9月3日付け基発第539号「プレス機械作業主任者能力向上教育について」に基づ
き行うプレス機械作業主任者能力向上教育
ハ プレス機械作業従事者に対する安全教育
別途示す、プレス機械及び安全装置等の構造及び機能、プレス作業の方法、安全装置の有効
な使用方法等について行うプレス機械作業従事者に対する安全教育
(4) 適正な作業方法の徹底
イ プレス災害防止協議会等における活動を通じて、各種のプレス作業に応じた作業標準の好事
例を収集することにより、作業標準の整備を図るとともに、適正な作業方法を確立し、その徹
底を図ること。
また、系列企業集団における親会社が、関係会社に金型を貸与し、発注する場合には、当該
金型を使用するプレス作業に関する作業標準を付すようにすること。
ロ プレス機械作業従事者に対しては、前記(3)のハに示した教育を通じてプレス機械作業の適
正な作業方法を徹底すること。
(5) 特定自主検査等の徹底
次により事業内検査の検査内容の一層の充実を図るとともに、特定自主検査等の結果に基づく
補修等の実施を徹底すること。
イ 事業内検査の検査内容の一層の充実
事業内検査を行っている事業者は、安衛則第134条の3第1項に規定する事項について、有
資格者により、必要な検査機器を使用した適正な検査の実施を徹底すること。
ロ 特定自主検査等の結果に基づく補修等の徹底
特定自主検査等の結果に基づく補修等の実施を徹底するとともに、プレス機械及び安全装置
のメーカー等は事業者からの求めに応じて円滑に補修等を行うことができるよう、その体制の
整備を図ること。
3 労働災害防止団体等における活動の推進
(1) プレス災害防止大会等の開催による啓発活動の推進
労働災害防止団体、関係事業団体、プレス災害防止協議会等においては、毎年度、計画的に、
プレス災害防止大会の開催、プレス災害防止強化月間の設定等を行うことにより、安全措置の徹
底、両手押ボタン操作式の原則の徹底、プレス機械作業主任者等の氏名及び職務の掲示の徹底そ
の他総合対策における主要な対策について関係者の啓発を図るための運動を実施するよう努める
こと。
(2) 労働災害防止団体等における自主的活動の促進
労働災害防止団体、関係事業者団体、プレス災害防止協議会等においては、災害防止活動の推
進体制を確立し、次のような自主的活動を促進するよう努めること。
イ プレス災害防止のための事業計画の作成
ロ プレス災害防止に関する情報・資料の提供
ハ 作業標準の作成及び普及
ニ 経営首脳者、プレス機械作業主任者及びプレス機械作業従事者に対する計画的な安全教育の
実施
ホ 関係事業場による相互パトロールの実施
ヘ その他プレス災害防止に関し必要な事項
(3) 系列企業集団における親企業に対する指導の強化
プレス作業を行う関係事業場を有する自動車製造業、電気機械器具製造業等の業種においては、
親企業と関係事業場とで構成される安全衛生に関する協議組織の設置及び当該協議組織における
自主的安全衛生活動の展開を図るよう努めること。
そのため、親企業のおいては、関係事業場におけるプレス災害を防止するための指導を担当す
るプレス安全インストラクターを選任し、その者に、関係事業場における法令の遵守、安全なプ
レス作業の遂行、金型、安全装置等の取付け、調整、補修等の技術的事項についての指導援助を
行わせるなどにより、自主的安全衛生活動を援助すること。
また、併せて、親企業においては、安全な金型の貸与等、発注条件の適正化及び関係事業場に
対して配慮すること。この場合、安全な金型の貸与等を確保するため、親企業の金型の設計者が
前記の第4の1の(3)に示した教育を受講するようにすること。
4 製造段階におけるプレス機械等の安全性の確保
(1) プレス機械及び安全装置のメーカーにおける実施事項
プレス機械及び安全装置のメーカーにおいては、次の事項に留意し、設計、製造、流通段階に
おける安全確保を図るものとする。
イ 製造しているプレス機械がプレス構造規格に適合していることを確認すること。
ロ ポジティブクラッチプレスの起動方法が足踏み操作式のものについては、原則として両手押
ボタン操作式のものとすること。また、両手押ボタン操作式のものとすることができない場合
には、プレス構造規格第34条の規定を遵守すること。
ハ ユーザーに対し計画の届出制度及びその具体的な手続きを周知させること。
ニ プレス機械に応じた安全装置の選定基準、プレス機械の適正な使用方法、特定自主検査の実
施、点検整備の方法、安全上の留意事項をユーザーに周知させ、また、ユーザーからの技術指
導及び補修等の要請に応じるためのサービス体制の確立を図ること。
ホ ニに示す安全上の留意事項は、取扱説明書に記載し、又は、これらの事項を記載した書面を
プレス機械に添付すること。
(2) 金型のメーカーにおける実施事項
金型のメーカーにおいては、プレス機械の金型の設計者に対する教育を受講するとともに、
「プレス機械の金型の安全基準に関する技術上の指針」に基づく適正な金型の製造を行うものと
すること。
5 プレス構造規格及びプレス機械又はシャーの安全装置構造規格の見直しは労働省においては、最近
のプレス機械及びプレス機械又はシャーの安全装置に係る技術水準に対応し、プレス災害防止のため
の調査研究を行うとともに、必要な構造規格の見直しを行う。
別添2
基発第363号
平成5年6月11日
(社)日本金属プレス工業会会長 殿
(社)日本鍛圧機械工業会会長 殿
日本安全装置工業会会長 殿
日本金型工業会会長 殿
労働省労働基準局長
プレス災害防止総合対策の推進について
労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
プレス機械による労働災害の防止につきましては、過去数次にわたり総合的な対策を推進してきたとこ
ろであり、この結果、その災害は着実に減少してきたところですが、依然として休業4日以上の災害、特
に身体に障害を残す災害が多発している状況にあります。
このようなことから、プレス災害防止の一層の徹底を図るため、今般、別添のとおり新たにプレス災害
防止総合対策を策定したところです。
つきましては、貴団体におかれましても、本対策の趣旨を御理解いただき、会員事業場に対する周知、
指導方、格別の御協力をお願い申し上げます。
別添3
基発第363号の2
平成5年6月11日
中央労働災害防止協会会長
(社)産業安全技術協会会長 殿
労働省労働基準局長
プレス災害防止総合対策の推進について
労働基準行政の推進につきましては、日頃より格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
プレス機械による労働災害の防止につきましては、過去数次にわたり総合的な対策を推進してきたとこ
ろであり、この結果、その災害は着実に減少してきたところですが、依然として休業4日以上の災害、特
に身体に障害を残す災害が多発している状況にあります。
このようなことから、プレス災害防止の一層の徹底を図るため、今般、別添のとおり新たにプレス災害
防止総合対策を策定したところです。
つきましては、貴団体におかれましても、本対策の趣旨を御理解いただき、会員事業場に対する周知、
指導方、格別の御協力をお願い申し上げます。
また、本対策に関する調査研究、教育テキストの作成及びガイドラインの作成等(安全装置に係る調査
研究)につきましても、併せてご協力をお願いいたします。