チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の
業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者
安全衛生教育について(令和3年3月17日 基発0317第2号により廃止) |
改正履歴
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定
に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育
指針公示第1号及び同指針公示第2号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日
付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示に
ついて」(以下「247号通達」という。)により推進しているところであるが、チェーンソーを用いて行
う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第
8号の2の業務。以下同じ。)従事者に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実
施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指
導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体
等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
なお、本通達をもって、昭和60年11月18日付け基発第649号「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務
に従事する者に対する実務向上教育について」は廃止する。
記
1 教育カリキュラム
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「チェーン
ソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「伐木造材業務従事者必携」(林業・木材製造業労働災害防止協会発行)が適当
と認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、林業・木材製造業労働災害防止協会が実施
している「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育講師研修」を修了した者又
は教育カリキュラムの科目について学識経験を有するものを講師に充てること。
また、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント並びに林業・木材製造業労働災害防
止協会に所属する安全管理士及び衛生管理士も講師として適切であること。
(4) 1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「チェーンソーを用いて行う伐
木等の業務従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するこ
と。