車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育について |
改正履歴
基発第650号
平成4年12月11日
安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及
び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」によりその推進を図って
いるところである。
このうち、標記の教育については、従前より実施されてきたところであるが、今般、これらの通達に基
づき、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生
団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実
施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させ
るよう勧奨されたい。
なお、本通達をもって昭和53年9月18日付け基発第515号は廃止する。
別添
車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育実施要領
1 目的
労働安全衛生規則第151条の2に規定する車両系荷役運搬機械等(以下「車両系荷役運搬機械等」と
いう。)を用いた荷役運搬作業の安全を確保するため、この作業を直接指揮する者等に対し、当該職務
の遂行に必要な知識等を付与する。
2 対象者
車両系荷役運搬機械等を用いた作業を直接指揮・監督する者であって、新たに選任される者及び選任
されて間もない者とすること。
3 実施者
車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育カリキュラム」
によること。
(2) 教材としては、「作業指揮者必携(車両系荷役運搬機械等)」(陸上貨物運送事業労働災害防止
協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
(4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタント若しくは陸上貨物運
送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士又は別紙の教育カリキュラムの科目について学識経
験を有する者を充てること。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
を作成し、保管すること。