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港湾貨物運送事業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)について

改正履歴


  安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月
22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示に
ついて」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、港湾貨物運送事業におけ
る安全衛生推進者に対する当該教育については、246号通達によるほか下記により実施することが適当で
あるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うととも
に、自ら教育を実施しない事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受
講されるよう勧奨されたい。

記
1  教育カリキュラム等
  (1)  教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「港湾貨物
      運送事業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「安全衛生推進者能力向上テキスト」(港湾貨物運送事業労働災害防止協会発行)
      が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が実施する能力向上教育に関しては、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が実施
      している港湾貨物運送事業安全衛生推進者能力向上教育講師養成研修を修了したもの又は教育カリ
      キュラムの科目につていて学識経験を有する者を講師に充てること。
        なお、事業者が実施する教育についても本研修を修了した者を充てることが望ましいこと。
        また、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、港湾貨物運送事業労働災害防止協会
      に所属する安全管理士若しくは衛生管理士も講師として適切であること。
  (4)  一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
        なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
      って受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2  修了証の交付等
    安全衛生団体等が標記教育を実施した場合には、修了者に対して「安全衛生推進者能力向上教育(初
  任時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。