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改正履歴
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定
に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育
指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は
有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」
という。)により推進しているところであるが、フォークリフト運転業務に従事する者に対する当該教育
については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業
者又は事業者の委託を受ける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育
を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講
させるよう勧奨されたい。
なお、本通達をもって、昭和53年9月18日付け基発第515号「安全衛生教育の推進について」のうちフォ
ークリフト運転者に対する実務講習に係る部分を廃止し、昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教
育の推進に当たって留意すべき事項について」の記の1の(2)の[3]のニを削除する。
記
1 フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育
(1) 教育カリキュラム等
イ 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「フォーク
リフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育カリキュラム」
によること。
ロ 教材としては、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育テキスト」(陸上貨物運送事業労
働災害防止協会発行)が適当と認められること。
ハ 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、陸上貨物運送事業労働災害防止協会等が実
施しているフォークリフト運転士安全衛生教育講師養成研修を修了した者又は教育カリキュラムの
科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
また、労働安全コンサルタント、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士も講
師として適切であること。
なお、事業者が実施する教育についてもフォークリフト運転士安全衛生教育講師養成研修を修了
した者を充てることが望ましいこと。
ニ 一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目について、対象者数によっ
て、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
(2) 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「フオークリフト運転業務
(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、
教育修了者名簿を作成し、保管すること。
2 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育
(1) 教育カリキュラム等
イ 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「フォーク
リフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育カリキュラム」による
こと。
ロ 教材としては、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育テキスト」(陸上貨物運送事業労
働災害防止協会発行)が適当と認められること。
ハ 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、陸上貨物運送事業労働災害防止協会等で実
施しているフォークリフト運転士安全衛生教育講師養成研修を修了した者又は教育カリキュラムの
科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
また、労働安全コンサルタント、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士も講
師として適切であること。
なお、事業者が実施する教育についてもフォークリフト運転士安全衛生教育講師養成研修を修了
した者を充てることが望ましいこと。
ニ 一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
って、受講者を数グループに分けて実施すること。
(2) 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「フォークリフト運転業務
(労働安全衛生規則第36条5号の業務)従事者安全衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育
修了者名簿を作成し、保管すること。
別 添
1 フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育カリキ
ュラム
(表)
別 添
2 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育カリキュラム
(表)