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改正履歴
安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月
22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示に
ついて」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、船内荷役作業主任者に対
する当該教育については、246号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を
実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施し
ない事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨され
たい。
なお、本通達をもって、昭和60年10月1日付け基発第561号「船内荷役作業主任者に対する実務向上教
育について」は廃止する。
記
1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「船内荷役
作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「船内荷役作業主任者能力向上教育用テキスト」(港湾貨物運送事業労働災害防
止協会発行)が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する能力向上教育に関しては、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が実施
している船内荷役作業主任者能力向上教育講師養成研修を修了した者又は教育カリキュラムの科目
について学識経験を有する者を講師に充てること。
なお、事業者が実施する教育についても本研修を修了した者を充てることが望ましいこと。
また、労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又は港湾貨物運送事業労働災害
防止協会に所属する安全衛生管理士若しくは衛生管理士も講師として適切であること。
(4) 一回の教育対象人員は、おおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
って受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が、標記教育を実施した場合には、修了者に対して「船内荷役作業主任者能力向上教
育(定期又は随時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。