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改正履歴
安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」(能力向上教育指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月
22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示に
ついて」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、プレス機械作業主任者に
対する当該教育については、246号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育
を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施
することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させる
よう勧奨されたい。
なお、本通達をもって、昭和63年3月7日付け基発第135号「プレス機械作業主任者に対する実務向上
教育について」は廃止する。
記
1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「プレス機
械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「プレス機械作業主任者能力向上教育テキスト」(中央労働災害防止協会発行)
が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、中央労働災害防止協会が実施している「プ
レス機械作業主任者能力向上教育講師養成研修」を修了した者又は教育カリキュラムの科目につい
て学識経験を有する者を講師に充てること。
また、労働安全コンサルタントも講師として適切であること。
なお、事業者が実施する教育についても「プレス機械作業主任者能力向上教育講師養成研修」を
修了した者を充てることが望ましいこと。
(4) 一回の教育対象人員は原則として100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって、教育を実施する科目については、対象者数に
よって、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「プレス機械作業主任者能力向
上教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。