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改正履歴
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定
に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育
指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又
は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通
達」という。)により推進しているところであるが、ボイラー取扱業務従事者(労働安全衛生法施行令第
20条第3号の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対する当該教育については、247号通達に
よるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対
してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象
労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
なお、本通達をもって、昭和60年5月23日付け基発第283号「ボイラー技士に対する技能向上教育及び
ボイラー取扱い作業主任者に対する実務向上教育について」及び昭和62年3月13日付け基発第136号「ボ
イラー取扱技能講習を修了した者に対する技能向上教育について」は廃止する。
記
1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「ボイラー
取扱業務従事者安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「最近のボイラーとその取扱い」(社団法人日本ボイラ協会発行)が適当と認め
られること。
(3) 安全衛生団体等が実施する安全衛生教育に関しては、社団法人日本ボイラ協会及び社団法人ボイ
ラ・クレーン安全協会が実施している「ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育講師研修」を修了し
た者又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。また、労働安
全コンサルタントも講師として適切であること。
なお、事業者が実施する教育についても「ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育講師研修」を修
了した者を充てることが望ましいこと。
(4) 一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、対象者数によ
って、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が安全衛生教育を実施した場合には、修了者に対して「ボイラー取扱業務従事者安全
衛生教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。