労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抄)
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改正履歴
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(抄)
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の
一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正す
る省令を次のように定める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に改める。
第一条中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を
加える。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設の中
に設けられた診療所
三 生活保護法第三十八条第一項第二号に規定する更生施設の中に設けられた診療所
第一条の二第二項第一号ホ中「個人情報の」を「一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の」
に改め、同号チ中「選任する」を「一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する」に改め、同条第
四項を次のように改める。
4 法第二条第六号に規定する特定派遣元事業主(以下「特定派遣元事業主」という。)が法第五条第
一項の規定による一般労働者派遣事業の許可を申請するときは、法人にあつては第二項第一号イから
ハまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
第一条の二第五項を削る。
第四条第一項中「許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)」を「第一号又
は第二号の場合にあつては一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証、第三号の場合にあ
つては発見し又は回復した許可証」に改め、同条第二項中「許可証を」を「一般労働者派遣事業を行う
すべての事業所に係る許可証を」に改める。
第五条第五項を削る。
第八条第一項中「当該変更」を「法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変
更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出
にあつては当該変更」に改め、同条第三項中「あつた法第十一条に規定する一般派遣元事業主(以下こ
の項において単に「一般派遣元事業主」という。)が他の事業所において一般労働者派遣事業を行つて
いる場合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている当該他の」を「あつた場
合において、当該一般派遣元事業主が一般労働者派遣事業を行つている他の」に改め、「(選任した派
遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)」を削
り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「法第十一条第一項の規定による届出のうち、事
業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一項」に改め、「に係る書類」の下に
「(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)」を加え、同項を
同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の
一般労働者派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第一条の二第二項第一
号ホ、ト及びチに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類(一般労働者
派遣事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、法第二条第
六号に規定する一般派遣元事業主(以下「一般派遣元事業主」という。)が一般労働者派遣事業を行つ
ている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元青任者として引き続き選任したときは、
法人にあつては第一条の二第二項第一号チに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に
変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第
二号ハに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
第九条及び第十条を次のように改める。
(事業所の新設に係る変更の届出があつた場合の許可証の交付)
第九条 法第十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(廃止の届出)
第十条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該一般労働者派遣事業を廃止した日
の翌日から起算して十日以内に、一般労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、一
般労働者派遣事業廃止届出書(様式第八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条第二項第一号ハ中「個人情報適正管理規程」を「特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人
情報適正管理規程」に改め、同号二中「に関する資産の内容及びその」を「を行う事業所に係る」に改
め、同号ホ中「選任する」を「特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する」に改め、同条第四項
を次のように改める。
4 一般派遣元事業主又は法第五条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の申請をしている者が
法第十六条第一項の規定による特定労働者派遣事業の届出をするときは、法人にあつては第二項第一号
イに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
第十一条第五項中「他の事業所において特定労働者派遣事業」を「一般労働者派遣事業」に、「特定労
働者派遣事業を行つている当該他の」を「一般労働者派遣事業を行つている他の」に改める。
第十四条第一項中「当該変更に」を「法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該
変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出
にあつては当該変更に」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、届出者が当該変更に係る法第十一条第一項の規定による届出をした際に、法人にあつては第一
条の二第二項第一号イからハまでに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類、個人にあつては同項第二
号イに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付したときは、当該書類を添付することを要しない。
第十四条第二項中「法第十八条に規定する特定派遣元事業主(以下この項において単に「特定派遣元事
業主」という。)が他の事業所において特定労働者派遣事業を行つている場合において、当該特定派遣元
事業主が特定労働者派遣事業を行つている当該他の」を「場合において、当該特定派遣元事業主が一般労
働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他の」に改め、「(選任した派遣元責任者の住所に変
更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第三項とし、
同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第十九条第一項の厚生労働省令で定める書類は、法人にあつては当該新設する事業所に係る第十一
条第二項第一号ハ、ニ及びホに、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ハに掲げる書類
とする。ただし、当該特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業又は特定労働者派遣事業を行つている他
の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人に
あつては同項第一号ホに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、
住民票の写し及び履歴書。以下この条において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ハに掲げる書類
のうち履歴書を添付することを要しない。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第十七条第一項中「事業報告書」を「労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」
に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第十九条中「労働者派遣事業に係る事業所」を「派遣元事業主の主たる事務所」に改める。
第二十条中「第八条第二項」を「第八条第二項若しくは第三項」に改める。
第二十二条(見出しを含む。)中「第二十六条第一項第九号」を「第二十六条第一項第十号」に改める。
第二十二条の二第三号を削り、同条第二号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 法第四十条の二第一項第四号の業務について行われる労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三
条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日
第二十二条の二第一号中「第四十条の二第一項第二号」を「第四十条の二第一項第二号イ」に、「同号
に該当する旨」を「同号イに該当する旨」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲
げる事項
イ 法第四十条の二第一項第二号ロに該当する旨
口 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
第二十二条の二に同条第一号として次の一号を加える。
一 紹介予定派遣の場合当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者
を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリ
を利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主
に対して明示する旨
第二十三条中「に交付」を「に当該書面の交付等を」に改める。
第二十四条第四号中「第四十条の三」の下に「から第四十条の五まで」を加える。
第二十四条の二中「を記載した書面を交付すること」を「に係る書面の交付等」に改める。
第二十五条第一項中「第三十四条」を「第三十四条第一項及び第二項」に、「同条の」を「当該」に改め、
「ただし」の下に「、同条第一項の規定による明示にあつては」を加える。
第二十七条第二項中「を記載した書面を交付すること」を「に係る書面の交付等」に、「当該書面を交
付すること」を「書面の交付等」に、「書面以外」を「書面の交付等以外」に改め、同条第三項中「を記
載した書面を交付」を「に係る書面の交付等を」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第三十五条の二第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項
に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を記載した書面を
交付することにより行わなければならない。
第二十七条の二第二項中「理由」を「具体的な理由」に改める。
第二十八条第二号中「第九号」を「第十号」に改める。
第二十九条に次の一号を加える。
三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所
にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のと
きは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該
派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に
担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当す
ることができる。
第三十一条の見出し中「第三十七条第一項第七号」を「第三十七条第一項第八号」に改め、同条中「第
三十七条第一項第七号」を「第三十七条第一項第八号」に改め、同条第五号中「第四十条の二第一項第二
号」を「第四十条の二第一項第二号イ」に、「第二十二条の二第一号」を「第二十二条の二第二号」に改
め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を削り、同条第六号中「第二十二条の二第二号」を「第二
十二条の二第四号」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事
項
第三十一条第五号の次に次の一号を加える。
六 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の
事項
第三十三条中「(産前産後休業の期間及び育児休業の期間と通算して二年を超えない期間内に終了する
ことが予定されているものに限る。)」を削る。
第三十三条の次に次の三条を加える。
(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の二 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業
であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
(労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項)
第三十三条の三 法第四十条の二第三項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定
めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなけ
ればならない。
一 意見を聴いた法第四十条の二第四項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合(以下この条及
び次条において「過半数組合」という。)の名称又は労働者の過半数を代表する者(以下この条及び
次条において「過半数代表者」という。)の氏名
二 次条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
三 過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
四 意見を聴いて、次条第四項第二号の労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しよう
とする期間を変更したときは、その変更した期間
第三十三条の四 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。
3 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代
表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 法第四十条の二第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半
数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
二 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該労働者派遣の役
務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を
変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間
5 法第四十条の二第五項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等に
より行わなければならない。
第三十四条に次の一号を加える。
三 製造業務に五十人以上の派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任
者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、
百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人
を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下
「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一
人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させ
る派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事さ
せる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働
者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製
造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範
囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させること
ができる。
第三十六条の見出し中「第四十二条第一項第六号」を「第四十二条第一項第七号」に改め、同条中「第
四十二条第一項第六号」を「第四十二条第一項第七号」に改め、同条第六号中「第四十条の二第一項第二
号」を「第四十条の二第一項第二号イ」に、「第二十二条の二第一号」を「第二十二条の二第二号」に改
め、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を削り、同条第七号中「第二十二条の二第二号」を「第二
十二条の二第四号」に改め、同条第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
第三十六条第六号の次に次の一号を加える。
七 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
第三十八条中「書面」を「書面の交付等」に改める。
附則第二項中「法附則第四項」の下に「の規定により読み替えて適用される法第五条第二項第三号」を
加え、「同項に規定する物の製造の業務」を「製造業務」に、「特別介護休業」を「第三十三条の二に規
定する休業」に改める。
様式第一号を次のように改める。
様式第三号から第五号までを次のように改める。
様式第八号から第十三号までを次のように改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の
一部を次のように改正する。
第十九条中「公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条
の規定により労働者派遣事業に関する事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長」を
「都道府県労働局長」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、法第八条第三項、法第十一条第一項若しくは第四項、法第十九条第一項又は第四条第一項の規
定により厚生労働大臣に提出する書顛(許可証を含む。)のうち、法第五条第二項第一号及び第二号に規
定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由し
て提出することができる。
第五十五条を次のように改める。
(権限の委任)
第五十五条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事業
を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を
行うことを妨げない。
一 法第十四条第二項の規定による命令
二 法第二十一条第二項の規定による命令
三 法第四十八条第一項の規定による指導及び助言並びに同条第二項の規定による勧告
四 法第四十九条第一項及び第二項の規定による命令
五 法第四十九条の二第一項及び第二項の規定による勧告
六 法第五十条の規定による報告徴収
七 法第五十一条の規定による立入検査
(労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
様式第二十三号中「労働保険番号」を「労働保険番号(建設業の工事に従事する下請人の労働者が被災
した場合、元請人の労働保険番号を記入すること。)」に、
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を |
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に改め、同様式 (裏面)備考中7を8とし、6を7とし、5の次に次のように加える。
6 派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、「提出事業者の区分」の欄の該当する
項目に○印を付した上、それぞれ所轄労働基準監督署に提出すること。
様式第二十四号中 |
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に |
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を |
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に改め、同様式の備考を次のように改める。
備考
1 派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、それぞれ所轄労働基準監督署に提出
すること。
2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
<略>
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成
十六年四月一日から施行する。
<略>