事業附属寄宿舎規程 第一章
総則(第一条−第五条) |
事業附属寄宿舎規程
目次
第一条 この省令は、事業の附属寄宿舎(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)
別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下
「寄宿舎」という。)について適用する。
第一条の二 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働
基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
2 法第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表す
る者の氏名を記載したものでなければならない。
第二条 使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に
周知させる措置を講ずるものとする。
第三条 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとす
る。
第三条の二 法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第一号による届書に次
の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分
についてのみ行なえば足りるものとする。
第四条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしては
ならない。
一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。
第五条 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿舎に寄宿する労働者のための適当な福利
施設を設けなければならない。