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労働基準法施行規則別表第一の年少者労働基準規則第八条第三十三号の
業務に係る使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項、第六項及び第七項
の規定に基づく有害性が高度、中度及び低度な有害物

改正履歴

  労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の女子年少者労働基準規則<現行=
年少者労働基準規則>第八条第三十三号の業務に係る使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項、第六項
及び第七項の規定に基づき、有害性が高度、中度及び低度な有害物を次のように定める。

  労働基準法施行規則別表第一の年少者労働基準規則第八条第三十三号の業務に係る使用者が講ずべき個
別的措置の基準第五項、第六項及び第七項の有害性が高度、中度及び低度な有害物は、次のとおりとする。

一  使用者が講ずべき個別的措置の基準第五項の有害性が高度な有害物は、次に掲げるものとする。
    塩素、塩化水素、三ふつ化塩素、二酸化塩素、ホスゲン、臭素、臭化水素、ふつ素、ふつ化水素、三
  ふつ化ほう素、五ふつ化い黄、よう素、ジボラン、ペンタボラン、デカボラン、シアン化水素、二酸化
  窒素、硝酸、亜硫酸ガス、塩化い黄、硫化水素、二硫化炭素、黄燐、三塩化燐、燐化水素、オゾン、過
  酸化水素、アンチモン化水素(スチビン)、ウラニウムの化合物、カドミウムのヒユーム、クロム酸、
  クロム酸塩、水銀、水銀の有機化合物、セレン、セレン化水素、タリウムの溶性化合物、テルリウム、
  鉛、ひ酸鉛、ニツケルカーボニル、バナジンのヒユーム、ひ化水素、ひ酸カルシウム、ベリリウム、水
  素化リチウム、塩化アリル、エチレンクロルヒドリン、クロルアセトアルデヒド、クロロプレン、一−
  クロル−一−ニトロプロパン、ジクロルエチルエーテル、一・一−ジクロル−一−ニトロエタン、クロ
  ルピクリン、四塩化炭素、四塩化エタン、パークロルメチルメルカプタン、臭化メチル、臭化エチレン、
  四臭化アセチレン、四ふつ化エチレン(テフロン)、クロルベンヂル、無水酢酸、硝酸プロピル、ジメ
  チル硫酸、酢酸メチルセロソルブ、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、イソホロン、ホルムアルデ
  ヒド、アリルアルデヒド(アクロレイン)、フルフラール、アリルアルコール、メチルイソブチカルビ
  ノール(メチルアミルアルコール)、エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)、
  アリルグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテル、ビリジン、酸化メシチル、プチルメルカプタン、
  二硫化アリルプロピル、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、イソプルピルアミン、ブ
  チルアミン、エチレンジアミン、ニトログリセリン、テトラニトロメタン、エチレンイミン、プロピレ
  ンイミン、ヒドラジン、アクリルニトリル、ジメチルホルムアミド、ベンゼン、パラ第三プチルトルエ
  ン、アニリン、モノメチルアニリン、トルイジン、ジメチルアニリン、キシリジン、ニトロベンゼン、
  ニトロトルエン、パラニトロアニリン、ジニトロクレゾール、トリニトロフエノール(ピクリン酸)、
  フエノール、クレゾール、キノン、ジイソシアノトルエン、フエニルヒドラジン、一・二・三・四・一
  〇・一〇−ヘキサクロロ−一・四・四a−五・八・八a−ヘキサハイドロ−一・四・五・八−ジメタノ
  ナフタリン(アルドリン)、一・二・三・四・一〇・一〇−ヘキサクロロ−六・七−エポキシ−一・四・
  四a・五・六・七・八・八a−オクタハイドロ−一・四・五・八−ジメタノナフタリン(デルドリン)、
  O・O・ジエチル−O−P−ニトロフエニルチオホスフエート(パラチオン)、テトラエチルジチオビ
  ロホスフエート(T・E・D・P)、テトラエチルピロホスフエート(T・E・P・P)及びフルオロ
  酢酸ソーダ

二  使用者が講ずべき個別的措置の基準第六項の有害性が中度な有害物は、次に掲げるものとする。
    硫酸、五塩化燐、五硫化燐、燐酸、アンモニア、一酸化炭素、アンチモン、酸化バナジン、フエロバ
  ナジン、バリウム溶性化合物、ひ素、塩化メチル、一・一−ジクロルエタン、一・二−ジクロルエタン、
  一・二−ジクロルエチレン、一・二−ジクロルプロパン、クロロホルム、トリクロルエチレン、一・二・
  三−トリクロルプロパン、四塩化エチレル(パークロルエチレン)、臭化エチル、ジフルオロジプロム
  メタン、クロルベンゼン、クロルジフエニル、酸化ジフエニル塩化物、O−ジクロルベンゼン、パラジ
  クロルベンゼン、ペンタクロルナフタリン、ペンタクロルフエノール、酢酸、けい酸エチル、ぎ酸メチ
  ル、ぎ酸エチル、酢酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミル、酢酸ヘキシル、酢酸エチルセ
  ロソルブ、メチルプロピルケトン(ペンタノン)、メチルイソブチルケトン(ヘキソン)、ジイソブチ
  ルケトン、アセトアルデヒド、メチルアルコール、エヌーブチルアルコール、第三ブチルアルコール、
  イソアミルアルコール、ジアセトンアルコール、二・三−エポキシ−一−プロパノール(グリシドール)、
  エチレングリコールモノエチルエーテル(エチルセロソルブ)、エチレングリコールモノブチルエーテ
  ル(ブチルセロソルブ)、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、フエニルグルシジルエーテル、
  エヌーブチルグリシジルエーテル、イソプロピルグリシジルエーテル、シクロヘキサノン、シクロヘキ
  サノール、メチルシクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノール、テトラヒドロフラン、フルフリルア
  ルコール、ピネン(テレピン油)、酸化エチレン、酸化ジエチレン(ジオキサン)、酸化プロピレン、
  メチルメルカプタン、ニトロメタン、ニトロエタン、二−ニトロプロパン、エチルベンゼン、トルエン、
  キシレン、コールタールナフサ、フエニルエチレン(スチレンモノマー)、アルフアーメチルスチレン、
  ジニトロベンゼン、トリニトロトルエン、テトラニトロメチルアニリン(テトリル)、ビニールトルエ
  ン、一・一・一−トリクロロ−二・二−ビス(パラクロロフエニール)、エタン(D・D・T)、ヘキ
  サクロロシクロヘキサン(リンデン)、O−エチル−O−P−ニトロフエニルチオノベンゼンホスフエ
  ート(E・P・N)及びニコチン

三  使用者が講ずべき個別的措置の基準第七項の有害性が低度な有害物は、次に掲げるものとする。
    六ふつ化い黄、シアン化物、炭酸ガス、亜鉛のヒユーム、イツトリウム、イツトリウムの化合物、ジ
  ルコニウムの化合物、二酸化チタン、鉄のヒユーム、水酸化ナトリウム(カ性ソーダ)、マグネシユー
  ムのヒユーム、マンガン、モリブデンの化合物、塩化エチル、クロルエチレン(塩化ビニール)、ジク
  ロルメタン、メチルクロロホルム、クロムブロムメタン、ジクロルモノフルオロメタン、トリクロルフ
  ルオロメタン、ジクロルジフルオロメタン、ジクロルテトラフルオロエタン、トリフルオロモノグロム
  メタン、トリクロルナフタリン、酢酸エチル、メチルエチルケトン(アセトン)、メチルブチルケトン
  (ヘキサノン)、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、エチルエーテル、イソプロピルエーテ
  ル、メチレンジメチルエーテル(メチラール)、シクロヘキサン、シクロヘキセン、シクロプロパン、
  メチルシクロヘキサン、ガソリン、ペンタン、エヌーヘキサン、エヌーヘプタン、オクタン、石油ナフ
  サ、一・三−ブタジエン、メチルアセチレン、エチルメルカプタン、スルフアミン酸アンモニウム、ジ
  ニトロトルエン、ハイドロキノン及び一・二・四・五・六・七・八・八−オクタクロロ−三a・四・七・
  七a−テトラハイドロ−四・七−メタノインデン(クロロデン)