労働基準法 目次
附 則(抄)
第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。<昭和二二・八政令第一七〇号により、
一部の規定は昭和二二・九・一から施行、その他の規定は昭和二二・一〇政令第二二七号により、昭和
二二・一一・一から施行>
第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭
和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。
第百二十七条 第十八条第二項、第四十九条、第五十七条、第六十条乃至第六十三条、第八十九条、第九
十五条及び第百六条乃至第百八条の規定は、この法律施行の日から六箇月間は、これを適用しない。
2 旧法によつて禁止又は制限された事項で前項の規定に係るものについては、同項の期間中は、なお従
前の規定による。
第百二十八条 この法律施行の際、満十二才以上の児童を使用する使用者が、引き続きその者を使用する
場合においては、この法律施行の日から六箇月間は、その者については第五十六条の規定は、これを適
用しない。
2 この法律施行の際、満十六才以上の男子を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合におい
ては、この法律施行の日から一年間は、その者については第六十四条の規定は、これを適用しない。
第百二十九条 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害
補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。
第百三十条 この法律施行前(第百二十七条第二項の場合においては、同条第一項の期間を含む。)にな
した行為に関する罰則の適用については、なお旧法による。
第百三十一条 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六
十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三
十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の
範囲内において命令で定める時間」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向そ
の他の事情を考慮して定めるものとする。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合におい
ては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該
命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることがで
きる。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の
立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一
項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条
の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」と
あるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間
以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時
間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増
賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労
働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができ
る。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模
以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三
十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増
賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働
時間」とする。
2 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の
適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令
で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時
間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を
受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日
について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日につい
て」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用
者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める
時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除
く。)の労働について、第三十七条の規定の例により、割増賃金を支払わなければならない」とする。
3 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条
の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。
第百三十三条 厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性の
うち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法
律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する厚生労働省
令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用され
なくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める
者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に
及ぼす影響を考慮して、命令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすること
を使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度について
の基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは
別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長
の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。
第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和
六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日
から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
第百三十五条 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日
の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の
規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤
務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(表)
2 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平
成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用
については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該
六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。(表)
3 前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対
して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期
間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)
は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じら
れるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過し
た日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
第百三十八条 削除
第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連す
る事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条
第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるの
は「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分
に限る。)の規定は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定め
る事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一
項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第
二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及
び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項ま
で及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
第百四十条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号
ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事
業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他
の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第三十六条の規定の適用については、
当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)
並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含
め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定
に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十
五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により
労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六
箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに一年について労働時間を延長
して労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない
範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
の規定は適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌
日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算
して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇
月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期
間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規
定は適用しない。
第百四十一条 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限
る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、
一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」
とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条
第五項及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2 前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場
における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替え
て適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条
第二項第四号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間
を含め、同条第五項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定め
る時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。
3 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長
して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに労働者の
健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
4 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和六年三月三十一日(同日及びその
翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起
算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三
箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める
期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の
規定は適用しない。
5 第三項の規定に違反した者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第三十六条の規定の適用につい
ては、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第一項の協定に関しては、
当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第五項中「時間(第二項
第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」
とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用
しない。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」
とする。
第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とす
る。
第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができ
る時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この
法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とす
る。
附 則(昭三三・五・二 法律第一三三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲で、政令で定める日から施行する。<昭
和三三・六政令第一九八号により、昭和三三・七・一から施行>
第三条 <一項省略>
2 この法律の施行前に附則第五条第一項の規定による改正前の労働基準法第七十条の規定に基く命令の
規定によりした技能者養成指導員の免許は、この法律の施行の日から二年間は、職業訓練指導員免許と
みなす。
第四条 <一項省略>
2 この法律の施行前に次条第一項の規定による改正前の労働基準法第七十一条第一項の認可を受けて行
われた技能者養成を修了した者は、第二十六条の規定の適用については、認定職業訓練を修了した者と
みなす。
(労働基準法の一部改正)
第五条 <一項及び二項省略>
3 この法律の施行前にした改正前の労働基準法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
附 則(昭三四・四・一五 法律第一三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、
政令で定める。<昭和三四・五政令第一六二号により昭和三四・五・五から施行>
附 則(昭三七・九・一五 法律第一六一号)(抄)
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭四〇・六・一一 法律第一三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和
四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定
は昭和四十一年二月一日から施行する。<労働基準法第八七条の改正規定は、昭和四〇年八月一日から、
第七九条及び第八四条の改正規定は、昭和四一年二月一日から施行>
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日
以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の労働基準法第八十七条の規定の例
による。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七
十九条及び第八十条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第七十九条及び第八十四
条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
第二十一条 附則第八条第一項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の
労働者災害補償保険法第十七条から第十九条の二までの規定により保険給付の全部又は一部が支給され
ない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第十九条の規定による改正前の労
働基準法第八十四条第一項の規定の例による。
附 則(昭四二・八・一 法律第一〇八号)(抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭四三・六・一五 法律第九九号)(抄)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。<後略>
附 則(昭四四・七・一八 法律第六四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。<後略>
附 則(昭四七・六・八 法律第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭和四七・
一〇・一>から施行する。<後略>
附 則(昭五一・五・二七 法律第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定め
る日から施行する。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の労働基準法の規定に違反する行為に対
する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭五八・一二・二 法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以
後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」とい
う。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関
係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(昭五九・一二・二五 法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。<後略>
附 則(昭六〇・六・一 法律第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第二条中労働基準法第百条の二及び百二十条第四号の改正規定並びに次条第一項、附則第三条<中
略>の規定 公布の日
二 <略>
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第十九条において同じ。)
の施行前に第二条の規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定によりされた
処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相
当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、第二条の規定による改正後の労
働基準法第六十五条第二項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の労働基準法第六十五条第二項ただし書の規定により
就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、第二条の
規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、
なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為並びに前条第三項及び第四項の規定によりなお従前の例によること
とされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野にお
ける男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による
改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(昭六〇・六・八 法律第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭六〇・七・五 法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日<昭和六一・四・三政令第九四号により昭和六一・七・一>
から施行する。
附 則(昭六二・九・二六 法律第九九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第二条 昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労
働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十
条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二
条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その
他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を
含む期間に係る労働時間については、新法第三十二条、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条、第
三十七条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間
の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、こ
の法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九条第一項から第三項までの規定に
かかわらず、なお従前の例による。
2 新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤
務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、
同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同条の規定により読み
替えて適用する新法第三十九条第一項から第三項までの規定の例による。
3 前項の規定は、新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日
において継続勤務するものについて準用する。
(時効に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお、従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によ
ることとされる事項に係るその法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。
附 則(平三・五・一五 法律第七六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平四・七・二 法律第九〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日<平成四・
八・二八政令第二八九号により平成四・九・一>から施行する。
附 則(平五・七・一 法律第七九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第二条 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基
準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二条の五第一項(新労働基準法第
百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条、第三十
七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第二項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の
例による。
2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)
第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用す
る旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労
働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月
以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)
による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第
一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定に
よる定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」
という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間につい
ては、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新
労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、
第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にか
かわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定(この法
律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働
基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
4 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により
読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働
基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に
係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
5 使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることと
している労働者であって、、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基
準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に
基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法
第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準
法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下
この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による
協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
6 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の
規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が
適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替え
て適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第
二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働
させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除
く。)の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用す
る新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
(有給休暇に関する経過措置)
第三条 新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律
の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて
継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行
日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れ
の日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一
年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起
算して六箇月を」とする。
2 施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業を
した期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。
(報告等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求の
あった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた
報告又は出頭とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定によ
りなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい
ては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平七・六・九 法律第一〇七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七
条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十
一年四月一日から施行する。
附 則(平九・六・一八 法律第九二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号の定
める日から施行する。
一 <前略>第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)<中略>の規定 公布の日から起算して六月を
超えない範囲内において政令で定める<平成九・九・二五政令二九二号により平成九・一〇・一>。
二 <前略>第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分
に限る。)<後略> 平成十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇・九・三〇 法律第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正
規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一
号)第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分
に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に
係る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三
歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百
六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに
附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正
規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成
十二年四月一日から施行する。
(退職時の証明に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この
法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者につい
ては、なお従前の例による。
(労働時間に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条の四の規定は、同条第
一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労
働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際
同項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおそ
の効力を有する。
(休憩に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にされた旧法第三十四条第二項ただし書の許可の申請であって、この法律の施
行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお
従前の例による。
2 この法律の施行前に旧法第三十四条第二項ただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定によ
り同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規
定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)
の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行
の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
2 新法第百三十五条第一項に規定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務するものの
うち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日
から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規定により読み替えて適用す
る新法第三十九条第二項及び第三項の規定の例による。
3 前項の規定は、新法第百三十五条第二項に規定する労働者であって平成十三年四月一日において継続
勤務するものについて準用する。
(最低年齢に関する経過措置)
第六条 第五十六条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に
係る職業に係る申請を除く。)であって、第五十六条第二項の改正規定の施行の際に許可又は不許可の
処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2 第五十六条第二項の改正規定の施行前に旧法第五十六条第二項の規定による許可を受けた場合(前項
の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。
3 新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事
業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業につい
ては、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十
三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条
第二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七条第二項中「児童」
とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第六条第三項
の規定により使用する児童を含む。第六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。
(年少者の労働時間に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際旧法第六十条第三項に規定する者を労働させることとしている使用者につい
ては、同項第二号の規定に基づき旧法第三十二条の四第一項第二号の規定の例による対象期間として定
められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第
三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「労働基準法の一部を改
正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正前の第三十二条の四の規定」として、同項の規定を
適用する。
(紛争の解決の援助に関する経過措置)
第八条 平成十一年三月三十一日までの間は、新法第百五条の三第一項中「雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項」とあるのは、
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和
四十七年法律第百十三号)第十四条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並び
に附則第二条及び第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三条の
規定によりなお効力を有することとされる旧法第三十二条の四の規定に係る事項に係るこの法律の施行
後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関
する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)
の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の規定について、その施行の状況を勘案し
つつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は
家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観
点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる
制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(深夜業に関する自主的な努力の促進)
第十二条 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関す
る条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。
附 則(平成一一・七・一六 法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一 <前略>並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、
第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六
十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
二〜六 <略>
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい
て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体
その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、
地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百
六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他
の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と
いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな
るものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法
律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為
とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届
出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていない
ものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそ
れぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手
続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後
のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に
おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において
「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後にお
いても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政
庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関
が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定
する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経
過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成一一・七・一六 法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日<平成一三
・一・六>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <略>
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別
に法律で定める。
附 則(平成一一・七・一六 法律第一〇四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日<平成一三
・一・六>から施行する。<後略>
附 則(平成一一・一二・八 法律第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前
の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、
次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一〜二十五 <略>
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一一・一二・二二 法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各
号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <前略>第千三百四十四条の規定 公布の日
二 <略>
附 則(平成一三・四・二五 法律第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、<中略>規定は、同年六月三十日から
施行する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前に
した行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三・一一・一六 法律第一一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。<以下略>
附 則(平成一四・七・三一 法律第九八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日<平成一五・四・一>から施行する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <前略>附則<中略>第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び
この附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四・七・三一 法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の
日<平成一五・四・一>から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成一四・八・二 法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。<後略>
附 則(平成一五・七・四 法律第一〇四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日<平成一五・
一〇・二二政令第四五八号により平成一六・一・一>から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第
十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。
附 則(平成一六・六・二 法律第七六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条
第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施
行の日<平成一七・一・一>から施行する。<後略>
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
附 則(平成一六・一二・一 法律第一四七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日<平成一七・
三・九政令第三六号により平成一七・四・一>から施行する。
附 則(平成一七・一〇・二一 法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日<平成一九・一〇・一>から施行する。<後略>
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力
を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の
失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ
れる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この
法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金
寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第
三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分
に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその
効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定
の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に
規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八・六・二一 法律第八二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。<後略>
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二条の規定による改正後の
労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成一九・一二・五 法律第一二八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日<平成二〇・
一・二三政令第一〇号により平成二〇・三・一>から施行する。
附 則(平成二〇・一二・一二 法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法
(以下この条において「新法」という。)第三十七条第一項ただし書及び第百三十八条の規定の施行の
状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行
の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。
<略>
附 則(平成二四・六・二七 法律第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。<後略>
附 則(平成二七・五・二九 法律第三一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当
該各号に定める日から施行する。
一 <前略>附則<中略>第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二 <前略>附則<中略>第四十四条<中略>の規定 平成二十八年四月一日
三 <略>
(罰則に関する経過措置)
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)
の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律
の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過
措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成二九・六・二 法律第四五号)(抄)
(施行期日)
この法律は、民法改正法の施行の日<平成三二年四月一日>から施行する。<後略>
附 則(平成三〇・七・六 法律第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>
三 第一条中労働基準法第百三十八条の改正規定 平成三十五年四月一日
(時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十六条の規定(新労
基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み
替えて適用する場合を含む。)は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適
用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起
算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。
(中小事業主に関する経過措置)
第三条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とす
る事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主
及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売
業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。第四項及び附
則第十一条において同じ。)の事業に係る協定(新労基法第百三十九条第二項に規定する事業、第百四
十条第二項に規定する業務、第百四十一条第四項に規定する者及び第百四十二条に規定する事業に係る
ものを除く。)についての前条の規定の適用については、「平成三十一年四月一日」とあるのは、「平
成三十二年四月一日」とする。
2 前項の規定により読み替えられた前条の規定によりなお従前の例によることとされた協定をする使用
者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、新労基法第三十六条第
一項から第五項までの規定により当該協定に定める労働時間を延長して労働させ、又は休日において労
働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。
3 政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言その他の支援を行
うものとする。
4 行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第三十六条第九項の助言及び指導を行うに当たっ
ては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行う
よう配慮するものとする。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二
項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当
該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から第三項までの規
定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその
日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日
後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、
その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基
法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案し
つつ引き続き検討するものとする。
3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の
それぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者
の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者
の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施
行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並び
にこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力
を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和二・三・三一 法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日から施行する。
(付加金の支払及び時効に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という。)第百十四条及び第
百四十三条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法
第百十四条に規定する違反がある場合における付加金の支払に係る請求について適用し、施行日前にこ
の法律による改正前の労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合における付加金の支払に係る
請求については、なお従前の例による。
2 新法第百十五条及び第百四十三条第三項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する労働基準法の規
定による賃金(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前
に支払期日が到来した同法の規定による賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定につい
て、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。