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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令

改正履歴

  労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)第三章の規定に基づき、および同章
の規定を実施するため、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令を次のように制定する。

(安全管理士の資格)
第一条  労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号。以上「法」という。)第三十六条第四項に
  おいて準用する法第十二条第二項の経済産業省令、厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理
 士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に
  よる大学を含む。次条第二号において同じ。)または高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令
  第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において鉱業に係る学科を修めて卒
  業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第二号において「専門職大学前期
  課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後七年以上の鉱業に係る実務の経験を有するもの
  二  厚生労働大臣および経済産業大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げ
  る者と同等以上の能力を有すると認められる者

(衛生管理士の資格)
第一条の二  法第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令、厚生労働省令で定
 める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  医師、歯科医師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を
    有するもの
  二  学校教育法による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(当該
  学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務
  の経験を有するもの
  三  厚生労働大臣および経済産業大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲
  げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
第一条の三  法第四十五条において準用する法第十九条の経済産業省令、厚生労働省令で定める事項は、
 次のとおりとする。
  一  発起人の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事
    務所の所在地)
  二  役員となるべき者の氏名および住所
  三  定款ならびに創立総会の会議の日時および場所についての公告に関する事項
  四  創立総会の議事の経過
  五  会員となる旨の申出をした事業主および事業主の団体の数
  六  会員となる旨の申出をした事業主が鉱業に常時使用する労働者の総数

(設立の認可の申請)
第二条  法第四十五条において準用する法第十九条の設立の認可の申請は、定款および前条各号の事項を
  記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。

(成立の届出)
第三条  法第四十五条において準用する法第二十条第二項の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届
 出書を提出して行わなければならない。

(定款の変更の認可の申請)
第四条  法第四十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事
  項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
  一  変更の内容および理由
  二  変更の議決をした総会または総代会の議事の経過

(解散の届出)
第五条  法第五十条において準用する法第三十二条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事
  の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。

(法第四十三条第二項の経済産業省令、厚生労働省令で定める率)
第六条  法第四十三条第二項の経済産業省令、厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。

(証票)
第七条  法第五十二条第二項の証票は、別記様式によるものとする。

附  則
  この省令は、公布の日から施行する

附  則(昭四一・一〇・一    通商産業・労働省令第一号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則(昭四八・七・一七    通商産業・労働省令第三号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一二・一二・一八    通商産業・労働省令第八号)
  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)
  から施行する。

附  則(平一七・三・三    厚生労働・経済産業省令第一号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、不動産登記法
 (平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第一
 条第一号に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の鉱業に係る労働災害防止協
 会に関する省令第一条第一号に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす。

附  則(平三〇・二・一六    厚生労働・経済産業省令第一号)
 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。


別記様式<略>