事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十六条第二項及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第二十三条第一項の規定に基づき、事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。
 
   事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令

  (事業附属寄宿舎規程の一部改正)
第一条 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)の一部を次の表のように改正する。	 
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第九条  (略)
② 建物が、次の各号のいずれにも該当する場
 合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物
 の三階以上に設けることができる。
 一 特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五
  年法律第二百一号)第二条第九号の二イに
  規定する特定主要構造部をいう。以下この
  号及び次条において同じ。)が、建築基準
  法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八
  号)第百十条各号に掲げる技術的基準のい
  ずれかに適合するもので、特定主要構造部
  に係る同法第二十七条第一項に規定する国
  土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
  又は国土交通大臣の認定を受けたものであ
  ること。
 二  (略)

第十条 建物の一むねの建築延べ面積が千平方
 メートルを超える場合においては、防火上有
 効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各
 区画の延べ面積を千平方メートル以内としな
 ければならない。但し、建物の特定主要構造
 が耐火構造(建築基準法第二条第七号に規
 定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり
 又は同条第五号に規定する主要構造部が同条
 第九号に規定する不燃材料で造られている場
 合においては、この限りでない。
第九条  (略) 
② 建物が、次の各号のいずれにも該当する場
 合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物
 の三階以上に設けることができる。
 一 主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法
  律第二百一号)第二条第五号に規定する
  要構造部をいう。以下この号において同
  じ。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年
  政令第三百三十八号)第百十条各号に掲げ
  る技術的基準のいずれかに適合するもの
  で、同法第二十七条第一項に規定する主要
  構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方
  法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を
  受けたものであること。

 二  (略)

第十条 建物の一むねの建築延べ面積が千平方
 メートルを超える場合においては、防火上有
 効な構造の防火壁によつて区画し、且つ、各
 区画の延べ面積を千平方メートル以内としな
 ければならない。但し、建物の主要構造部が
 耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定す
 る耐火構造をいう。以下同じ。)であり又は
 不燃材料で造られている場合においては、こ
 の限りでない。
  (医療法施行規則の一部改正)
第二条 <略>

   附 則 
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。


 
 
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