安全衛生情報センター
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の施行に伴い、 並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、働き方改革を推進するための関係法律の 整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令 の整備等に関する省令(抄) (労働基準法施行規則の一部改正) 第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第三号の二の次に次の一様式を加える。 様式第3号の3(第12条の3第2項関係) 様式第九号から様式第九号の四までを次のように改める。 様式第9号(第16条第1項関係) 様式第9号の2(第16条第1項関係) 様式第9号の3(第16条第2項関係) 様式第9号の4(第70条関係) 様式第九号の四の次に次の三様式を加える。 様式第9号の5(第70条関係) 様式第9号の6(第70条関係) 様式第9号の7(第70条関係) (じん肺法施行規則の一部改正) 第五条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生規則の一部改正) 第六条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正) 第八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一 年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十 八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項 第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五 十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第 五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の 対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とす る場合については、なお従前の例による。 第三条 新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働 き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定によ る改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同 法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による 医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。 第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。様式第3号の3(第12条の3第2項関係)(PDF:116KB)