建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第四章 建設工事従事者安全健康確保推進会議(第十五条)


   第四章 建設工事従事者安全健康確保推進会議

第十五条 政府は、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」とい
 う。)相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進を図るため、建設工
 事従事者安全健康確保推進会議を設けるものとする。
2 関係行政機関は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し専門的知識を有する者によって構成す
 る建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴く
 ものとする。



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