建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第三章 基本的施策(第十条―第十四条)


   第三章 基本的施策

  (建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等)
第十条 国及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工事従事者の安全及び健康に十分配慮され
 た請負代金の額、工期等が定められ、これが確実に履行されるよう、建設工事従事者の安全及び健康の
 確保に関する経費(建設工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険料を含む。)の適切かつ明確な積算、
 明示及び支払の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

  (責任体制の明確化)
第十一条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資する
 よう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。   (建設工事の現場における措置の統一的な実施) 第十二条 国及び都道府県は、建設工事の現場において、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する  措置が統一的に講ぜられるよう、建設業者の間の連携の促進、当該現場における作業を行う全ての建設  工事従事者に係る労働者災害補償保険の保険関係の状況の把握の促進その他の必要な施策を講ずるもの  とする。   (建設工事の現場の安全性の点検等) 第十三条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事の現場の安全  性の点検、分析、評価等に係る建設業者等による自主的な取組を促進するものとする。 2 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事従事者の安全及び健  康に配慮した建築物等の設計の普及並びに建設工事の安全な実施に資するとともに省力化及び生産性の  向上にも配意した材料、資機材及び施工方法の開発及び普及を促進するものとする。   (建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発) 第十四条 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の  意識の啓発を図るため、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関する安全又は衛生のための  教育の適切な実施の促進、建設業者等による建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る  自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
このページのトップへ戻ります