労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(抄)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平
成二十七年法律第七十三号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正
   する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

目次 
 第一章 関係省令の整備(第一条−第十条)
 第二章 経過措置(第十一条−第十五条)
 附則

   第一章 関係省令の整備

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一  年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 <略>   第二十一条第二項中「令第五条の」を「令第四条第一項各号に掲げる」に、「令第四条第一項各号」  を「同項各号」に、「又は令第五条各号に掲げる業務の条番号及び号番号」を「の号番号」に改め、同  条第四項中「第二十六条第四項」を「第二十六条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。    (法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分)  第二十一条の二 法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、   業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定し   た労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にあ   る者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。   第二十二条第三号中「法第三十条の二第一項に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)」を  「派遣先」に、「診療所、給食施設」を「診療所」に改め、「利用しているもの」の下に「(第三十二  条の三各号に掲げるものを除く。)」を加え、同条に次の二号を加える。   四 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者    を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を    支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ず    る措置   五 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)    又は第三十二条の五に規定する者に限るか否かの別   第二十二条の二第二号中「第四十条の二第一項第二号イ」を「第四十条の二第一項第三号イ」に改め、  同条第三号中「第四十条の二第一項第二号ロ」を「第四十条の二第一項第三号ロ」に改め、同条第四号  中「第四十条の二第一項第三号の業務について行われる」を「第四十条の二第一項第四号の」に改め、  同条第五号中「第四十条の二第一項第四号の業務について行われる」を「第四十条の二第一項第五号の」  に改める。   第二十三条中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改める。   第二十四条(見出しを含む。)中「第二十六条第三項第三号」を「第二十六条第二項第三号」に改め、  同条第一号中「第二十六条第五項」を「第二十六条第四項」に改め、同条中第七号を第十一号とし、第  六号を第十号とし、第五号を第九号とし、同条第四号中「第四十条の三から第四十条の五まで」を「第  四十条の四」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。   八 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知   第二十四条第三号の次に次の三号を加える。   四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施に係る配慮   五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与に係る配慮   六 法第四十条第五項に規定する賃金水準に関する情報の提供その他の措置の実施に係る配慮   第二十四条の二(見出しを含む。)中「第二十六条第五項」を「第二十六条第四項」に改める。   第二十五条を次のように改める。    (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)  第二十五条 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第   二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の   期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣   先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務につい   て継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働   者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労   働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。  2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する   日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。  3 法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定   めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同   項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。  4 法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を   図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用さ   れた期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。   第二十五条の二第一項中「第三十一条の二」を「第三十一条の二第一項」に改め、同条第二項中「第  三十一条の二」を「第三十一条の二第一項」に改め、同項第一号中「見込み」の下に「 、健康保険法  (大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百  十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被  保険者となることに関する事項」を加え、同条を第二十五条の六とし、第二十五条の次に次の四条を加  える。    (法第三十条の措置の実施の方法)  第二十五条の二 派遣元事業主は、法第三十条第一項の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各   号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。  2 法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による措置を講ずる場合にお   ける前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講   じなければならない。ただし、同項第一号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつ   た特定有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用さ   れなかつたときは、同項第二号から第四号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。    (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)  第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者   等(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)の居住地、従前の職務に係る待遇   その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。    (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)  第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提   供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われ   る場合に限る。)とする。    (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)  第二十五条の五 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。   一 前条に規定する教育訓練   二 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可    を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者    等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。   三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置   第二十六条の二を第二十六条の三とし、第二十六条の次に次の一条を加える。    (法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)  第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各   号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。   第二十七条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。  4 第二項に定めるほか、派遣元事業主は、法第三十五条第一項の規定により次条第一項各号に掲げる   書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提   出されていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切   な方法により示さなければならない。   第二十七条の次に次の一項を加える。  6 第四項の規定は、前項の通知について準用する。   第二十七条の二(見出しを含む。)中「第三十五条第一項第三号」を「第三十五条第一項第四号」に改  める。   第二十八条(見出しを含む。)中「第三十五条第一項第四号」を「第三十五条第一項第五号」に改める。   第二十八条の二第一号中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削る。   第二十九条の次に次の一条を加える。    (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)  第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、過去三年以内に、派遣労働者に係る雇   用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを   修了していることとする。   第三十条の次に次の一条を加える。    (法第三十七条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練)  第三十条の二 法第三十七条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項   の規定による教育訓練とする。   第三十一条(見出しを含む。)中「第三十七条第一項第八号」を「第三十七条第一項第十二号」に改め、  同条第四号中「法第四十条の二第一項第一号の」を「令第四条第一項各号に掲げる」に改め、「条番号  及び」を削り、同条第五号中「第四十条の二第一項第二号イ」を「第四十条の二第一項第三号イ」に改  め、同条第六号中「第四十条の二第一項第二号ロ」を「第四十条の二第一項第三号ロ」に改め、同条第  七号中「第四十条の二第一項第三号の業務について」を「第四十条の二第一項第四号の」に改め、同条  第九号を同条第十号とし、同条第八号中「第四十条の二第一項第四号の業務について」を「第四十条の  二第一項第五号の」に改め、同号の次に次の一号を加える。   九 法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容   第二章第三節中第三十三条の前に次の四条を加える。    (法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)  第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を   派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。    (法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)  第三十二条の三 法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。   一 給食施設   二 休憩室   三 更衣室    (法第四十条第五項の厚生労働省令で定める措置)  第三十二条の四 法第四十条第五項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。   一 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該    派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報の提供   二 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般    の労働者の賃金水準に関する情報の提供   三 派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する労働    者の募集に係る事項(賃金に係る情報に関する部分に限る。)の提供   四 その他法第三十条の三第一項の規定により派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の    賃金が適切に決定されるようにするために必要な措置    (法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)  第三十二条の五 法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。   第三十三条(見出しを含む。)中「第四十条の二第一項第三号」を「第四十条の二第一項第四号」に改  める。   第三十三条の二(見出しを含む。)中「第四十条の二第一項第四号」を「第四十条の二第一項第五号」  に改める。   第三十三条の三及び第三十三条の四を次のように改める。    (派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)  第三十三条の三 法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半   数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を   聴くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しな   ければならない。   一 派遣可能期間を延長しようとする事業所等   二 延長しようとする期間  2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者が   いない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。   一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。   二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施され    る投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であること。  3 派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記   載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。   一 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名   二 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項   三 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容   四 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間  4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者   に周知しなければならない。   一 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。   二 書面を労働者に交付すること。   三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該    事業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。  第三十三条の四 法第四十条の二第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。   一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間   二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその    雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応    に関する方針  2 派遣先は、法第四十条の二第五項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した   日及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過   した日から三年間保存しなければならない。  3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第四項各号に掲げる方法によつて、当該事業所等の   労働者に周知しなければならない。   第三十三条の五を第三十三条の九とし、第三十三条の四の次に次の四条を加える。  第三十三条の五 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこ   と又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱い   をしないようにしなければならない。  第三十三条の六 法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る   書面の交付等により行わなければならない。    (法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)  第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定に   より読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。    (法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)  第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により   読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。   第三十四条第一号中「事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」と  いう。)」を「事業所等」に改める。   第三十五条の次に次の一条を加える。    (法第四十二条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練)  第三十五条の二 法第四十二条第一項第九号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。   一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育    訓練であつて計画的に行われるもの   二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練   第三十六条(見出しを含む。)中「第四十二条第一項第七号」を「第四十二条第一項第十号」に改め、  同条第四号中「場所」の下に「並びに組織単位」を加え、同条第六号中「法第四十条の二第一項第一号  の」を「令第四条第一項各号に掲げる」に改め、「条番号及び」を削り、同条第七号中「第四十条の二  第一項第二号イ」を「第四十条の二第一項第三号イ」に改め、同条第八号中「第四十条の二第一項第二  号ロ」を「第四十条の二第一項第三号ロ」に改め、同条第九号中「第四十条の二第一項第三号の業務に  ついて」を「第四十条の二第一項第四号の」に改め、同条第十号中「第四十条の二第一項第四号の業務  について」を「第四十条の二第一項第五号の」に改める。   第三十八条第一項中「同条第一項第二号から第四号まで」を「同条第一項第四号から第六号まで」に  改め、同条第二項中「 、前項」を「 、同項」に改める。   第四十五条第二項中「第四十六条第六項の規定によりじん肺法」の下に「(昭和三十五年法律第三十  号)」を加える。 <略> 第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を次の  ように改正する。   第二十四条第九号中「第四十条の六第二項」を「第四十条の九第二項」に改める。   第二十六条に次の一項を加える。  3 前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。   第三十三条の九の見出し及び同条第一項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改め、  同条第二項中「第四十条の六第二項」を「第四十条の九第二項」に改め、同条を第三十三条の十とし、  第三十三条の八の次に次の一条を加える。   (法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)  第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとお   りとする。   一 第三十三条の三第一項の規定による通知   二 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存   三 第三十三条の三第四項の規定による周知 <略>    第二章 経過措置   (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律  附則第六条第三項の厚生労働省令で定める事項) 第十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する  法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労  働省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名  二 事業所の名称及び所在地 <略>    附 則(抄)   (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日か  ら施行する。
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