安全衛生情報センター
産業用ロボットに関し、労働安全衛生規則の一部が改正され、その一部は昭和58年7月1日より施行され ることとなったことに伴い、昭和58年労働省告示第51号本則第3号の規定に基づき、下記に掲げる機械を 「当該機械の構造、性能等からみて当該機械に接触することによる労働者の危険が生ずるおそれがないと 労働省労働基準局長が認めた機械」とすることとするので、その運用に当たっては遺憾のないようにされ たい。
1 円筒座標型の機械(極座標型又は直交座標型に該当するものを除く。)で、その可動範囲が当該機械の 旋回軸を中心軸とする半径300ミリメートル、長さ300ミリメートルの円筒内に収まるもの。 2 極座標型の機械(円筒座標型又は直交座標型に該当するものを除く。)で、その可動範囲が当該機械の 旋回の中心を中心とする半径300ミリメートルの球内に収まるもの。 3 直交座標型の機械(円筒座標型又は極座標型に該当するものを除く。)で、次のいずれかに該当するも の。 (1) マニプレータの先端が移動できる最大の距離が、いずれの方向にも300ミリメートル以下のもので あること。 (2) 固定シーケンス制御装置の情報に基づき作動する輸送用機械で、マニプレータが左右移動及び上下 移動の動作のみを行い、マニプレータが上下に移動できる最大の距離が100ミリメートル以下のもの であること。 4 円筒座標型、極座標型及び直交座標型のうちいずれか2以上の型に該当する機械にあっては、上記1か ら3までに規定する要件のうち該当する型に係る要件に全て適合するもの。 5 マニプレータの先端部が、直線運動の単調な繰り返しのみを行う機械(昭和58年労働省告示第51号本 則第2号に該当するものを除く。)。