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車輌系建設機械用ヘッドガードの構造の基準について

改正履歴


  標記については、昭和48年4月2日付基発第198号をもって示したところであるが、今般、この基準
(以下「旧基準」という。)を別添のとおり改正したので、今後は改正された基準(以下「新基準」とい
う。)により遺憾のないよう運用されたい。
  なお、旧基準を満たすものとして取り扱われた既存のヘッドガードについては、引き続き新基準に適合
するものとして取り扱って差しつかえない。
  追って、前記の通達は廃止する。

車輌系建設機械用ヘッドガードの構造の基準

1.適  用
    この基準は、労働安全衛生規則第153条の車輌系建設機械に備えられる支柱式ヘッドガード、キャビ
  ン式ヘッドガード及び坑内ずり積機用ヘッドガードについて適用する。
2.強  度
  2・1  剛球体の落下試験における強度
      剛球体の落下試験における強度は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める試験方
    法による試験を行った場合に、それぞれ同表の右欄に定める条件に適合すること。
  2・2  静荷重試験における強度
      静荷重試験における強度は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める試験方法によ
    る試験を行った場合に、それぞ同表の右欄に定める条件に適合すること。
  2・3  試験の対象等
    (1)  剛球体の落下試験及び静荷重試験は、ヘッドガードの形状又は型式ごとに実施すること。
    (2)  剛球体の落下試験及び静荷重試験は、製造段階において試験済みであることが明らかであるも
        のは、事業者において更に試験を行う必要はない。
3  構  造
  3・1  支柱式ヘッドガードの構造は、次によること。
    (1)  シート基準点(運転者座席の背もたれ前縁と座席クッション上面とが交さする線の中央点をい
        う。)からヘッドガード下面までの垂直距離は、1.1mとすること。
    (2)  シート基準点からヘッドガードの前面、後面及び左右の側面までの水平距離は、それぞれれ0.7
        m以上、0.3m以上及び0.5m以上とすること。
    (3)  天井防護材上の限界領域の天井防護材への垂直投影面内には、開口部を設けてはならないこと。
    (4)  天井防護材上の開口部を格子状のものとする場合には、格子のわくの幅は5cm以下とすること。
    (5)  天井防護材等の取付けは、使用の目的に適応するように溶接、ボルト止め等により確実に行う
        こと。
  3・2  キャビン式ヘッドガードの構造は、次によること。
    (1)  キャビンは、限界領域を包括する大きさを有すること。ただし、シート基準点から床面までの
        高さについては、この限りでないこと。
    (2)  天井防護材は、キャビンの上方にあって、限界領域の天井防護材への垂直投影面をおおう広さ
        を有すること。
    (3)  天井防護材の限界領域の天井防護材への垂直投影面内には、開口部(剛球体の落下試験を実施
        し、所要の強度を確認した開口部を除く。)を設けてはならないこと。
    (4)  窓及び扉に使用されるガラスは、安全ガラスとすること。
    (5)  天井防護材等の取付けは、使用の目的に適応するように溶接、ボルト止め等により確実に行う
        こと。
    (6)  運転をする者の視界が確保される形状であること。
  3・3  坑内ずり積機用ヘッドガードの構造は、次によること。
    (1)  立ち姿勢で操作する坑内ずり積機のステップ上よりヘッドガード下面までの垂直距離は、1,900
        mm以上とすること。
    (2)  前号のヘッドガードの天井防護材の広さは、1,000mm×500mm以上とし、その中心が通常の作業
        位置における作業者の頭部上にあること。
    (3)  座り姿勢で操作する坑内ずり積機のシート基準点からヘッドガード下面までの垂直距離は、990
        mm以上とすること。
    (4)  前号の坑内ずり積機のシート基準点からヘッドガードの前面、後面及び左右の側面までの水平
        距離は、それぞれ695mm以上、155mm以上及び350mm以上とすること。
    (5)  天井防護材には、開口部(剛球体の落下試験を実施し、所要の強度を確認した開口部を除く。)
        を設けなければならないこと。
    (6)  天井防護材等の取付けは、使用の目的に適応するように溶接、ボルト止め等により確実に行う
        こと。
    (7)  運転する者の視界が確保される形状であること。
4.表  示
    ヘッドガードには、次の事項が明確に表示されていること。
  (1)  製造者名又はその商標
  (2)  製品名称又は製品番号
  (3)  製造番号又は製造年月
5.適用の除外等
  (1)  坑内等の狭あいな場所で使用するトラクターショベル等に備えられる支柱式ヘッドガードについ
      ては、この基準の3・1にかかわらず、3・2のキャビン式ヘッドガードの構造の基準を適用し、
      差し支えないこと。
  (2)  次の各号に該当するものは、この基準の2・2又は3・1の(1)若しくは(2)を適用しないことがで
      きること。
    (イ)  機体重量が2.5トン未満のブルドーザー及びトラクターショベルに備えられる支柱式ヘッドガ
        ード
    (ロ)  バケット容量が0.2m3未満のパワーショベル及びバックホーに備えられる支柱式ヘッドガード
    (ハ)  ブルドーザー及びトラクターショベルに、アタッチメントとして取り付けられたバックホーに
        備えられる支柱式ヘッドガード
  (3)  次の各号に該当するものは、この基準の2・2又は3・2の(1)若しくは(2)を適用しないことが
      できること。
    (イ)  機体重量が2.5トン未満のブルドーザー及びトラクターショベルに備えられるキャビン式ヘッ
        ドガード
    (ロ)  バケット容量が0.2m3未満のパワーショベル及びバックホーに備えられるキャビン式ヘッドガ
        ード
  (4)  機体重量が5トン未満又はバケット容量が0.25m3未満の小型坑内ずり積機については、この基準
      の3・3の(1)、(2)、(3)又は(4)を適用しないことができること。
  (5)  次の各号に該当するものは、この基準に適合する支柱式ヘッドガード又はキャビン式ヘッドガー
      ドと同等以上の性能を有するものとみなすこと。
    (イ)  転倒に対しオペレーターを保護するために車輌系建設機械に備えられる構造物であって、SAE
        又はISOのROPS規格を満たすもののうち、天井防護材の強度がこの基準の2に適合するもの又
        は同等以上の性能を有するもの。
    (ロ)  岩石、樹木等の落下に対しオペレーターを保護するために車輌系建設機械に備えられる構造物
        であって、SAE又はISOのFOPS規格を満たすもの