絶縁用保護具等の規格の一部改正について
基発第524号の2
昭和50年9月4日
絶縁用保護具等の規格の一部改正について
絶縁用保護具等の規格の一部を改正する告示(昭和50年労働省告示第33号)は、昭和50年3月29日公布さ
れ、同年4月1日から適用された。
今回の改正は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第4号)により絶縁用保護具
及び絶縁用防具が検定の対象となったことに伴い所要の整備を図ったもので、その要点は次のとおりで
ある。
第1に、絶縁用保護具及び絶縁用防具の構造及び強度等、活線作業用装置の絶縁かご等並びに活線作業
用器具の絶縁棒及び表示に関する規定を新たに追加したこと。
第2に、絶縁用保護具及び絶縁用防具の耐電圧試験における試験電圧を現今の技術水準に合わせて引き
上げたこと。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し,関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記事項に留
意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、改正前の絶縁用保護具等の規格に関する通達で、この規格に相当する規定があるものについて
は、当該規定に関するものとして取り扱われたい。
記
1. 第1条関係
「容易にずれ、又は脱落しない構造」とは、帽子にあっては帽体又は着装体に取り付けられたあご
ひもにより、柚カバーにあっては両方のものを相互に連結するひもによりそれぞれ人体に固定し得る
構造をいうこと。
2. 第2条関係
「使用の目的に適合した強度を有し」とは、工具類、充電電路等を取り扱い又はこれらに接触した
とき、容易にきれつ、傷等の欠陥を生じないものであることをいうこと。
3. 第4条関係
(1) 第2号は、防護部分に装着した場合に、絶縁用防具に取り付けられたひも等によりそのずれ、又は
離脱を防止できるようなものをいうこと。
(2) 第3号の「容易に連結する」とは、絶縁管にあっては軸方向に相互にはめ合わせるという意である
こと。
4. 第6条関係
第1号の「安定した構造」とは、動揺、傾斜等の生じない構造をいうこと。
5. 第8条関係
(1) 第3号の「変質し」とは、日時の経過又は温度変化により強度又は絶縁性能が低下するような品質
の変化をいうこと。
(2) 第4号の「区分が明らかであるもの」とは、つば、色分け、形状等により区分が明らかにされてい
るものをいうこと。
6. 第10条関係
本条の「表示」は、印刷、刻印、浮き彫り、銘板のはり付け等により行うものであること。