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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
作業安全技術教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般これらの通達に基づく生産技術管理者等に対する安全衛生教育のうち
新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので関係事業者に対し、実施を勧奨するとともに、
事業者に代って当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。


別添

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)作業安全技術教育実施要領

1  目的
    近年における建設工事の工法の多様化に伴い、車両系建設機械による施工は、当該機械の使用場所や
  建設の工法等に対応したその適切な使用が求められている。
    一方、これに伴う作業態様の変化により、車両系建設機械による労働災害も多く発生している。
    このため、建設工事現場において、当該機械の使用にあたって、使用場所、工法等に対応した運転の
  安全を確保するため、当該機械の運転者が行う整地、運搬、積込み等の作業を管理する者に対し、車両
  系建設機械施工の管理・監督者として必要な知識を付与する。
2  対象者
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(以下、「整地・掘削用等」という。)運転技
  能講習修了後概ね5年以上経過した者であって、建設工事現場の中間的管理・監督の立場にある者又は、
  これらの立場に就こうとする者とすること。
3  実施者
    車両系建設機械(整地・掘削用等)による施工を行う事業者又は当該事業者に代って当該教育を行う
  安全衛生団体等とする。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「車両系建設機械(整地・掘削用等)作業安全技術教育カリキュラ
      ム」によること。
  (2)  教材としては、建設業労働災害防止協会編「車両系建設機械の安全作業(整地・掘削用等)」等
      が適当であること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  講師については、安全衛生団体等が行うものにあっては、建設業安全衛生教育センターが実施す
      る「車両系建設機械(整地・掘削用等)作業安全技術研修講師養成講座」を修了した者又は、教育
      カリキュラムの科目について学識経験等を有する者をあてること。
        また、事業者が自ら行うものにあっても当該研修を修了した者をあてることが望ましいこと。
5  修了の証明等
  (1)  事業者が自ら行う場合には、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証す
      る書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
      を作成し保管すること。