法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ビル管理業及び清掃業における職長等教育に準じた
教育のトレーナーの養成研修について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき職長等に対する安全衛生教育のうち、法定の
業種以外の業種に係るものとして、ビル管理業及び清掃業について職長等教育に準じた教育を新に実施す
ることとした。
  ついては、当該教育を担当するトレーナの養成研修に係る実施要領を別添のとおり定めたので、労働者
数が原則として100人以上の規模の関係事業場に対し、当該トレーナの設置の要請を図るとともに、研修
の受講を勧奨されたい。
  なお、当該研修は、昭和59年2月17日付け基発第81号「ビル管理業、清掃業等における自主的安全衛生
活動の推進について」の記の1.(2)、ハにより集団の構成員企業が共同して行う安全衛生教育(ビル管
理業及び清掃業に限る。)のうち職長等教育に準じた教育を担当する者をも含めることとするので関係集
団に対して同様に、当該教育担当者の設置の要請等を図られたい。
  また、ビル管理業及び清掃業に係る職長等に対する教育の実施については、労働安全衛生規則第40条第
2項に掲げる内容により行われるよう指導されたい。

ビル管理業及び清掃業における職長等教育に
準じた教育のトレーナー養成研修実施要領

1.目的
    ビル管理業及び清掃業における自主的安全衛生活動の推進を図るため、労働者数が原則として100人
  以上の規模の事業場で労働者を直接指揮監督する職長等に対し、当該事業場が自ら行う職長等教育に準
  じた教育を担当する者、またはビル管理業及び清掃業に係る企業集団が共同して行う職長等教育に準じ
  た教育を担当する者に対し、トレーナーとして必要な知識等を付与する。
2.対象者
  (1)  労働者が原則として100人以上の規模の事業場においては、産業安全及び労働衛生の実務に精通し
      た者で、トレーナーとして選任される者とすること。
  (2)  集団においては、当該集団の構成員企業に所属する者のうちから産業安全及び労働衛生の実務に
      精通した者でトレーナとして集団において選出された者とすること。
3.実施者
    実施主体は、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターとする。
4.実施方法
  (1)  研修カリキュラムは、別紙の「ビル管理業及び清掃業における職長等教育等に準じた教育トレー
      ナー養成研修カリキュラム」によること。
  (2)  1回の研修対象人員は、50人以内とすること。
5.その他
    集団におけるトレーナーは、構成員企業が共同して行う雇入れ時等教育を担当する者としても適当で
  あること。