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仮設機材管理者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148 号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき定期自主検査者等に対する安全衛生教育のう
ち新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので関係事業者に対し、実施を勧奨するととも
に、事業者に代って当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。


別添

仮設機材管理者安全教育実施要領

1  目的
    建設工事に使用するパイプサポート等の仮設機材の経年劣化に伴う安全を確保するため、経年仮設機
  材(建設工事現場等で使用したことのあるパイプサポートその他の労働大臣が定める規格を具備しなけ
  ればならない。仮設機材(合板足場板を除く。)をいう。以下同じ。)の点検、検査及び性能試験並び
  にこれらの結果に基づく整備等の実務に従事する者を管理する者(以下「仮設機材管理者」という。)
  に対して必要な知識等を付与する。
2  対象者
    仮設機材管理者として新たに当該業務に選任される者及び選任されて間もない者とすること。
3  実施者
    実施主体は、経年仮設機材の前記1の管理を行う事業者又は、当該事業者に代わって当該教育を行う
  安全衛生団等とする。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「仮設機材管理者安全教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「仮設機材構造基準とその解説」及び「経年仮設機材の管理に関する技術基準と
      解説(社団法人仮設工業会編)」等が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、建設業労働災害防止協会都道府県の支部に所
      属する安全指導員であって社団法人仮設工業会が実施する経年仮設機材の管理に関する講習会を修
      了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てること。
5  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
      する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに教育修了者名簿を
      作成し、保管すること。