タイヤ空気充填業務の作業者に対する安全教育について |
改正履歴
安全衛生教育については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和
59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその推
進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき特別教育に準じた教育のうち新たに標記の教育に係
る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し、その実施を勧奨するとともに、事業者に代っ
て当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。
別添
タイヤ空気充填業務安全教育実施要領
1 目的
自動車タイヤ整備作業において空気充填中のタイヤが破裂する等により労働災害が発生していること
から、自動車タイヤの分解作業に伴うタイヤに空気を充填する業務(以下「タイヤ空気充填業務」とい
う。)の安全を確保するため、当該業務従事者に対し、必要な知識及び技能を付与する。
2 対象者
タイヤ空気充填業務に従事する労働者とすること。
3 実施者
実施主体は、タイヤ空気充填業務を行う事業者又は、当該事業者に代って当該教育を行う安全衛生団
体等とすること。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは別紙の「タイヤ空気充填業務安全教育カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「タイヤ整備作業場安全必携」及び「同付録災害事例集」(全国タイヤ商工協同
組合連合会編)等が適当と認められること。
(3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。ただし、実
技教育については、10人以内の受講者を1単位とすること。
(4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、全国タイヤ商工協同組合連合会が実施する講
師養成講習会を修了した者又は、教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てる
こと。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代って当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証する
書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を
作成し保管すること。
別紙
タイヤ空気充填業務安全教育カリキュラム
1 学科 (表)
2 実技
実技教育は、作業用機器の取扱い、タイヤ・ホイール・セットの分解及び組立て作業、並びに空気の
充填作業の方法について8時間以上行うものとする。ただし、実技教育の内容について、十分な技能、
経験等を有する者にあっては実技教育の一部又は全部を免除することができる。