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改正履歴
標記のことについて、今般、別添写のとおり、労働省婦人少年局長から各婦人少年室長あて通達された
ので、婦人少年室との連携を密にし、相互の協力につき遺憾のないよう配慮願いたい。
婦 発 第152号
昭和50年6月3日
各婦人少年室長 殿
労働者婦人少年局長
母性健康管理推進者の設置勧奨について
勤労婦人の母性の健康管理対策については、昭和48年8月30日付け婦発第266号及び同年9月12日付け
婦発第276号によって指示したところであるが、昭和50年2月14日付け婦発第37号「昭和50年度婦人少年
行政の運営について」により示したとおり、本対策の推進を一層強化するために、「母性健康管理推進者
設置勧奨要領」(別紙)を定め、各事業場に勤労婦人の母性の健康管理を推進する者(以下「母性健康管
理推進者」という。なお昭和50年2月14日付け婦発第37号における「母性健康管理担当者」を「母性健康
管理推進者」と改める)を置くよう勧奨し、本業務に関する事業場の自主的管理体制の整備を図ることと
したので、その実効を期するよう特段の配慮をお願いする。
なお、設置勧奨については、労働基準行政、特に安全衛生行政と密接な関連を有することにかんがみ、
都道府県労働基準局と十分連けいをとりつけ行うものとする。
別紙
母性健康管理推進者設置勧奨要領
1.趣 旨
勤労婦人福祉法(昭和47年法律第113号)第9条及び第10条に基づく母性の健康管理対策を適切に推
進するため、事業主に対して事業場における母性健康管理推進者の設置を勧奨するとともに、その資質
向上のための講習を実施し、もって事業場における母性健康管理対策の実効を期するものとする。
2.対象とする事業場
常時50人程度以上の女子労働者を雇用する事業場とする。
3.母性健康管理推進者の設置数
母性健康管理推進者は、その事業場に属する衛生管理者のなかから、少なくとも1名を置くよう勧奨
するものとする。
4.母性健康管理推進者の職務
母性健康管理推進者の職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 事業場において、勤労婦人の母性健康管理に関する関心と理解を喚起すること。
(2) 次のことに関し、事業主等の指示にもとづき必要な措置を検討しそれを実施するとともに事業主
等に対する進言、助言及び勤労婦人の相談に応ずること。
イ 妊娠中及び出産後の健康診査等の受診のための時間の確保に関する問題
ロ 妊娠中の通勤緩和に関する問題
ハ 妊娠中及び出産後の時間外労働、又は深夜労働の制限に関する問題
ニ 妊娠中の休憩時間等の措置に関する問題
ホ 妊娠中及び出産後の特殊な作業環境、作業態様に対応する措置に関する問題
ヘ 妊娠中及び出産後における症状等に対応する措置に関する問題
ト 妊娠中の軽易業務転換、産前産後休業に関する問題
チ その他、勤労婦人の母性の健康管理に関する問題
(3) 母性健康管理業務について婦人少年室との連絡に関すること。
6.措置勧奨の方法
設置勧奨は室の実情に応じ、次のような方法により行うものとする。
(1) 事業主及び事業主団体を対象とした会合の開催
(2) 労働基準監督機関、職業安定機関、地方公共団体等関係行政機関の機関紙(誌)の活用、報道機
関の利用等による一般的な周知
7.母性健康管理推進者講習の実施
母性健康管理推進者に対し、職務を遂行させるために必要な知識等を習得させるために、別添「母性
健康管理推進者セミナー実施要領」により推進者講習を実施するものとする。
なお、細部については別途通達する。
母性健康管理推進者セミナー実施要領
1.目 的
勤労婦人を雇用する事業場の母性健康管理推進者を対象に講習会を実施し、母性健康管理推進者として
の職務を遂行するために必要な知識等を習得させるものとする。
2.実施主体
婦人少年室が主体となって実施する。
なお、講習の実施にあたっては都道府県労働基準局、母子衛生主管課、保健所等の関係行政機関、安全
衛生団体等の協力を得て行うものとする。
3.講習の科目等
科目、内容の標準は次のとおりとする。(表)
4.テキスト等
本省において作成する予定の「母性の健康管理指導解説書」(仮題)のほか、婦人少年局作成の資料等
適宜のテキスト及び資料を使用するものとする。 5.講 師
婦人少年室職員、労働基準局、労働基準監督署の労働衛生担当職員、母性健康管理指導医等の専門家並
びに衛生管理士経験の深い衛生管理者、労働衛生コンサルタント等母性の健康管理に造詣の深い実務家を
講師とすること。