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動力プレス機械設計技術者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育実施要綱」(昭和49年4月3日付け基発第176号)及
びこれに関連する通達により充実を期しているところであるが、本年度の労働基準行政運営方針において
は標記教育(以下「本教育」という。)の推進を図ることとしているところである。ついては、当該教育
のカリキュラムを別添のとおり定めたので、プレス機械製造者等に周知するとともに、下記に留意の上、
効果的な推進を図られたい。

記
1  プレス機械による労働災害防止については「プレス災害防止総合対策」(昭和54年7月31日付け基
  発第391号)によりその推進を図っているところであるが、これが推進にあたっては、設計段階におい
  てプレス機械の本質的安全化を図ることが重要である。そのため、本教育は、プレス機械の設計者等に
  安全設計を行うために必要な知識を付与しようとするものであること。
2  本教育の対象者は、動力プレス機械又はその安全装置を製造する事業場における設計者その他これに
  準ずる者とすること。
3  本教育は、中央労働災害防止協会の東京安全衛生教育センター及び大阪安全衛生教育センターにおい
  て実施することとしていること。