チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育推進要綱」(昭和49年4月3日付け基発第176号)及
びこれに関連する通達により充実を期しているところであるが、今般、チェーンソー以外の振動工具取扱
者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱を別添のとおり定めたので、事業者を始め関係団
体等に周知されたい。
特に本年度は、昭和56年7月6日付け基発第422号により示した「振動障害防止推進計画」の概ね最
終年度に当り、また、本年度行政運営方針において、労働災害防止対策の基本方針として安全衛生教育の
徹底を図ることとしているところであるので、関係団体等との連携を密にし、効果的な推進を図られたい。
別添
チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱
1 目 的
チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、労働安全衛生法に基づく特別の教育に準じた安全衛生
教育を実施し、振動障害の防止のために必要な知識を付与することを目的とする。
2 実施主体
昭和50年10月20日付け基発第608号に定めるチェーンソー以外の振動工具の取扱い業務(以下「チェ
ーンソー以外の振動業務」という。)を行う事業者とする。
なお、事業者による安全衛生教育の実施が困難な場合には、その業種等に応じ労働基準協会、建設業
労働災害防止協会等関係団体を活用すること。
3 対 象 者
チェーンソー以外の振動業務に従事する労働者とする。
4 実施方法
(1) カリキュラム (表)
(2) 講 師
当該安全衛生教育の講師については、労働衛生指導医、労働衛生コンサルタント、産業医、衛生
管理者等であって振動障害に関する十分な知識及び経験を有する者又は中央労働災害防止協会若し
くは建設業労働災害防止協会において実施する「振動工具取扱作業者教育トレーナー講習」の修了
者である者とするよう配慮すること。
(3) 教 材
次のものが適当と認められること。
イ 「製造業における振動工具取扱作業の知識(作業者用)」(中央労働災害防止協会発行)
ロ 「建設業における振動工具取扱作業の知識(作業者用)」(建設業労働災害防止協会発行予定)
なお、必要に応じ、中央労働災害防止協会発行のスライド「振動障害を防止するために」を
併用することが望ましいこと。
(4) 修了の証明等
受講者には実施主体者において修了証を交付すること。
また、事業者は当該教育を行ったときは、受講者名、科目、受講日等の記録を作成して保存する
ことが望ましいこと。