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改正履歴
最近における労働災害は、全体として減少の傾向をたどっているが、その中においてコンベヤ、フォー
クリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラックその他の荷役運搬機械(以下「荷役・運搬
機械」という)によるものは、依然として減少をみていない状況にある。このような現状にかんがみ、こ
れら荷役・運搬機械を使用する作業における安全確保については、この際総合的な対策を推進する必要が
ある。
ついては、荷役・運搬機械を構内で使用する事業場に対する監督指導にあたっては、法令に定めるもの
のほか、当面下記の事項に留意のうえ、これらの機械による労働災害の防止に万全を期せられたい。
記
第1 共通事項
1 作業指揮系統の確立
荷役・運搬機械を使用する作業は、従事労働者が他の作業の労働者と混在した状態で行われるものが
多く、その混在作業による災害発生の危険性が高い。このため、荷役・運搬機械による各種の作業を統
括的に管理する作業責任者を指名し、作業相互間の連絡調整その他必要な指揮を行わせるとともに、荷
役・運搬機械を使用する作業の系統ごとに、作業指揮者を定め、その者に作業の安全を確保させること。
2 荷役・運搬機械の点検整備
荷役・運搬機械については、次に掲げるところにより、自主点検を励行させ、異常状態の早期発見と、
後記第2の個別事項の構造要件の整備に努めさせること。
(1) 後記第2の個別事項の点検事項について自主点検基準を定め、これにより作業開始前及び定期に
点検を行わせること。この場合、点検は、十分な能力を有する者を指名し、その者に行わせること。
(2) 自主点検の結果、異常を認めた場合は、直ちに、補修又は一時使用中止等の必要な措置を講じさ
せること。
(3) 定期自主点検についての結果及び補修措置の状況については、これを記録させ、3年間程度保存
させること。
3 安全作業の確保
荷役・運搬機械を使用する作業における災害は、作業実施計画の不備、作業方法の不良、運転者の未
熟等によることが少なくないことにかんがみ、次の措置を講じさせ、安全作業を確保させること。
(1) 作業実施計画及び作業標準の作成と周知徹底
イ 荷役・運搬機械の設置又は使用をする場所の広さ、地形、地盤等の状態、運行経路、構内制限速
度、制限荷重等のほか、作業者の配置、他の機械設備の設置、使用状態等と関連する安全上の留意
事項等を配慮した作業実施計画を作成させ、これを作業指揮者及び関係労働者に周知させること。
ロ 荷役・運搬機械を使用する作業ごとに作業標準を作成させ、その内容を関係労働者に周知徹底さ
せること。
(2) 過負荷の禁止及び主たる用途以外の使用制限
イ 荷役・運搬機械の構造上等から定められている能力を超えて荷をかけて、当該機械を使用させな
いこと。
ロ 荷役・運搬機械ごとに定められている主たる用途以外の用途に使用させないこと。ただし、作業
指揮者の直接指揮のもとで使用され、かつ、関係労働者の安全が確保される場合は、この限りでな
い。
(3) 構内制限速度の遵守
自走式の荷役・運搬機械を使用する作業を行うときは、構内制限速度を定め、これを遵守させる
こと。
(4) 転回、転落の防止
自走式の荷役・運搬機械を使用する作業を行うときは、機体の転倒又は労働者若しくは荷の転落
による危険を防止するため、作業場所及び運行経路について、路肩の崩壊、地盤の不同沈下及び軟
弱化の防止、必要な幅員の保持、誘導者の配慮等の措置を講じさせること。
(5) 乗車席以外への乗車禁止
自走式の荷役・運搬機械を使用する作業を行うときは、走行中及び作業中に乗車席以外の場所に
労働者を乗車させないこと。
ただし、転落を防止するための措置を講じた場合は、この限りではないこと。
(6) 荷崩れの防止等
自走式の荷役・運搬機械に荷を積載する場合には、荷崩れの防止の措置を講じさせるとともに、
運転の妨げとならないように積載させること。
(7) 危険箇所への立入禁止
走行中若しくは作業中の荷役・運搬機械又はそれらの荷に接触することにより危険が生ずるおそ
れがある箇所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、誘導者を配置し、その者に荷役・運搬機械
を誘導させるときは、この限りでないこと。
(8) 逸走の防止
自走式の荷役・運搬機械の運転者が、運転位置を離れる場合は、その原動機を止め、始動用のキ
ーを抜き、かつ、ブレーキをかける等逸走を防止するための措置を講じさせること。この場合、シ
ョベルローダ等にあっては、作業装置を地上におろさせること。
(9) 保護具の着用
関係労働者に、保護帽、安全靴等の保護具を着用させること。
第2 個別事項
1 コンベヤ
(1) 構造要件
イ 傾斜コンベヤ又は垂直コンベヤには、停電、電圧降下等により荷若しくは搬器が逸走し、又は逆
送することを防止するための安全装置を設けさせること。
ロ 連続した一団のコンベヤには、連続したロープ式非常停止スイッチを設けさせ、又は要所ごとに
非常停止スイッチを設けさせること。
ハ 運転の開始及び停止を関係労働者に予告できる警報装置を設けさせること。
ニ 作業場又は通路上に設けてあるコンベヤには、荷の落下による危険を防止するため、覆い、囲い
等の設備を設けさせること。
ホ コンベヤの上方を横断する通路には、高さ90cm以上の手すりと中さんを有する踏切橋を設けさせ
ること。
(2) 点検事項
イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) 起動・停止装置の機能
(ロ) プーリー、ギヤ、ベルト等動力伝導装置の機能
(ハ) 接触又は接近による危険を防止するための覆い又は囲いの異常の有無
ロ 1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) 傾斜コンベヤ又は垂直コンベヤの安全装置の異常の有無
(ロ) 非常停止スイッチの異常の有無
(ハ) イに掲げるものの異常の有無
2 フォークリフト
(1) 構造要件
運転者が座って運転する方式のフォークリフトの運転席には、手すりその他墜落による労働者の
危険を防止するための設備を設けさせること。
(2) 作業方法
イ コンテナ等の大型の荷を運搬する場合等で、運転者の視野が妨げられるときは、後進運転をさせ
ること。この場合、誘導者の配置等の措置を講じさせること。
ロ 傾斜面の下り走行をする場合は、エンジンブレーキを利用する等により、制限速度を超えないよ
うにして運転させること。
ハ 走行中、急旋回をさせないこと。
ニ 荷を積載して走行するときは、必ずマストを後傾させること。
ホ 荷を積載して、こう配が急な傾斜面を走行するときは、登り走行は前進で、下り走行は後進で行
なわせること。
3 前輪駆動方式のショベルローダその他これに類する機械
(1) 構造要件
イ 前照燈及び後退燈を備えさせること。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されてい
る場所において使用するものについては、この限りでないこと。
ロ 方向指示器を備えさせること。
ハ 後写鏡を備えさせること。
ニ 速度計を備えさせること。ただし、最高速度10km/hのものについて、この限りでないこと。
ホ 荷の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのあるものには、フオークリフトのヘッドガードに
準じた堅固なヘッドガードを備えさせること。
ヘ ブーム、アーム等で、運転者席の側方を上下し、又はリーチするものは、運転者がこれらのブー
ム、アーム等にはさまれることを防止するため、運転者席をキャブ型にし、運転者席の周りを金網
で囲う等の措置を講じさせること。
ト 運転者席は、リフトレバーが身体に接触するおそれのある側から昇降できない構造とさせること。
ただし、リフトレバーが中立の位置にインターロックされ、ブーム、アーム等が不意に降下しない
構造のものについては、この限りでないこと。
(2) 点検事項
イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) 制動装置及びクラッチの機能
(ロ) 作業装置及び油圧装置の機能
(ハ) 車輪の異常の有無
(ニ) 前照燈、後照燈、方向指示器及び後写鏡の機能
ロ 1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) 制動装置、クラッチ、かじ取装置及び作業装置の異常の有無
(ロ) 作業装置及び油圧装置(安全弁を含む。)の異常の有無
(ハ) ヘッドガードの異常の有無
(3) 作業方法
イ ブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意
に降下することがないように安全支柱、安全ブロック等を使用させること。
ロ バケット、フオーク等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせないこと。
(4) その他
荷役機械の運転は、フオークリフト運転技能講習修了者等荷役機械の運転に必要な技能を有する
者に行わせること。
4 移動式クレーン
(1) 構造要件
イ かじ取装置及び走行装置は、安全な走行を確保できるものとさせること。
ロ 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えさせること。
ハ 運転者席は、振動等により運転者が安易に転落しない構造のものとさせること。
ニ 運転者席は、運転に必要な視野があり、かつ、その前面に使用するガラスは、透明でひずみがな
い安全ガラスとさせること。
ホ 前照燈を備えさせること。ただし、作業を安全に行うため、必要な照度が保持されている場所に
おいて使用する移動式クレーンについては、この限りでないこと。
ヘ 方向支持器を備えさせること。
ト 警報装置を備えさせること。
チ 尾燈、制動燈及び後退燈を備えさせること。
リ 後写鏡及び当該移動式クレーンの直前にある障害物を確認できる鏡を備えさせること。
ヌ 速度計を備えさせること。
(2) 点検事項
イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) かじ取装置の機能
(ロ) 制動装置の機能
(ハ) 走行装置の機能
(ニ) 方向支持器の機能
(ホ) 警報装置の機能
(ヘ) 前照燈、尾燈、制動燈及び後退燈の機能
ロ 1月を超えない期間ごとに1回、定期にイの(イ)〜(ヘ)に掲げるものの異常の有無について点検
を行わせること。
(3) 作業方法
イ 傾斜地又は軟弱な地盤の場所では、十分な広さ及び強度を有する敷板を用いて水平な状態にして、
移動式クレーンを使用させること。この場合、アウトリガを備えているものにあっては、アウトリ
ガを確実にセットして使用させること。
ロ 2台の移動式クレーンを使用して共づりをすることは、禁止させること。ただし、止むを得ずこ
れを行う必要がある場合で、作業指揮者の直接指揮のもとに行わせるときは、この限りでない。
ハ 横引き、斜めづりはさせないこと。
ニ 旋回は、低速で行わせること。
ホ 強風のときは、作業を中止すること。
ヘ 荷をつって走行することは、原則として禁止させること。
ト ジブを伸ばした状態での走行は、旋回装置等を確実にロックした後、低速で行わせること。
チ 荷役作業中又は駐車中は、必ず駐車用ブレーキをかけさせること。
リ 走行中は、急激にハンドルをきる等乱暴な運転をさせないこと。
5 ダンプトラック及び普通トラック
(1) 構造要件
イ かじ取装置及び走行装置は、安全な走行を確保できるものとさせること。
ロ 走行を制限し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えさせること。
ハ 乗者席は、動揺、衝撃等により乗車している者が容易に転落しない構造のものとさせること。
ニ 運転者席は、運転に必要な視野があり、かつ、前面に使用するガラスは透明でひずみのない安全
ガラスとさせること。
ホ タイヤは、亀裂、コード層の露出等著しい損傷のないものとさせること。
ヘ 最大積載荷重を表示させること。
ト 方向支持器を備えさせること。
チ 警報装置を備えさせること。
リ 前照燈及び尾燈を備えさせること。
ヌ 後写鏡及び当該トラックの直前にある障害物を確認できる鏡を備えさせること。
ル 速度計を備えさせること。
(2) 点検事項
イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) かじ取装置の機能
(ロ) 制動装置の機能
(ハ) タイヤの異常の有無
(ニ) 方向支持器の機能
(ホ) 警報装置の機能
(ヘ) 前照燈及び尾燈の機能
ロ 1月を超えない期間ごとに1回、定期にイの(イ)〜(ヘ)に掲げるものの異常の有無について点検
を行わせること。
(3) その他
イ 普通トラックで大型のもののとびら又は側板の開閉を行うにあたって腰痛、打撲等の災害が発生
している事例にかんがみ、作業標準を整備し、これに基づいて当該作業を行わせること。
ロ 運転は、構内を運行する場合であっても、道路交通法に基づく免許を有する者に行わせること。
6 プラットホームトラック等
(1) 構造要件
イ 走行を制動し、及び停止の状態を保持させるため有効な制動装置を備えさせること。
ロ 警報装置を備えさせること。
ハ 他の車両を連結し、けん引する方式のものは、確実な機能を有する連結装置を備えさせること。
ニ 前照燈及び後照燈を備えさせること。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されてい
る場所において使用するプラットホームトラック等については、この限りでないこと。
(2) 点検事項
イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
(イ) かじ取装置の機能
(ロ) 制動装置の機能
(ハ) 車輪の異常の有無
(ニ) 連結装置の機能
(ホ) 警報装置の機能
(ヘ) 前照燈及び後照燈の機能
ロ 1月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について点検を行わせること。
(イ) かじ取装置の異常の有無
(ロ) 制動装置及びクラッチの異常の有無
(ハ) 連結装置の異常の有無
第3 その他の留意事項
1 リース業者から荷役・運搬機械の貸与を受けた場合で、その操作をリース業者の労働者に行わせると
きは、移動式クレーン以外のものであっても、労働安全衛生規則第667条に準じた措置を講ずるよう指
導すること。
2 構造要件に係る改善指導にあたっては、でき得る限り速やかに措置させることが望ましいが、作業の
実態等に応じて必要のある場合は、計画をたて段階的に改善させること。
3 災害の発生状況、監督指導の結果等に基づき、必要に応じ、業種別、地域別等に荷役・運搬機械の安
全対策について集団指導を行うこと。