改正履歴 昭和55年7月18日付け基発第370号をもって指示した標記対策会議については、同通達別紙の林業振動 障害防止対策会議設置要綱3の(2)により概ね3ヵ年間を期限としていたところであるが、林業における 振動障害発生状況、社会的関心の高さ等諸般の情況にかんがみ、当面この運営を継続することとしたので 了知されたい。