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林業振動障害防止対策会議の運営について

改正履歴


  昭和55年7月18日付け基発第370号をもって指示した標記対策会議については、同通達別紙の林業振動
障害防止対策会議設置要綱3の(2)により概ね3ヵ年間を期限としていたところであるが、林業における
振動障害発生状況、社会的関心の高さ等諸般の情況にかんがみ、当面この運営を継続することとしたので
了知されたい。