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二臭化エチレン(EDB)による健康障害予防のための緊急措置等について

改正履歴


  標記について、下記の関係都道府県労働基準局長あて別添のとおり通達したので了知されたい。

記
栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、愛知、大阪、兵庫、広島、山口、福岡、佐賀、熊本、鹿
児島、沖縄

別  添

二臭化エチレン(EDB)による健康障害予防のための緊急措置について

  最近、二臭化エチレン(正式名1.2−ジブロモエタン、別名エチレンジロマイド、以下「EDB」とい
う。)で、くん蒸された柑橘類を輸入するに際し、その安全性が必ずしも確認されていないこと等から、
当該柑橘類に係る荷役作業の安全性が社会問題化されてきたところである。  このEDBについては、近
年、米国における動物実験の結果、実験動物に対し発がん性を有することが明らかとされたことから1977
年に米国労働安全研究所(NIOSH)から健康障害の防止について勧告が出されたところである。
  このため労働省としては、下記のとおりEDBによる健康障害予防のための緊急措置を定めたので、関
係事業場に対し指導を行われたい。
記
1  EDBでくん蒸された荷の入っているコンテナ及び船倉の内部の空気中の残留EDB濃度については、
  前記NIOSHの勧告に基づいて当面の暫定基準を0.13ppmと定めたので、今後、これらの場所におい
  て作業を行う場合には関係事業者等(港運業者、荷主、船主等)に対して換気等により残留EDBの濃
  度を低滅させたのち、必要に応じて作業環境の測定を行い、EDBの濃度が本暫定基準値以下となって
  いることをは握したうえで作業を行うよう指導すること。
    なお、EDBに係る気中濃度基準については、今後検討していく予定であること。
2  EDBにかかる健康障害の予防対策については、今後EDBの製造、EDBを含有する農薬の製造、
  EDB(これを含有するくん蒸剤を含む。)を用いて行うくん蒸作業等についての実態等を調査の上検
  討を行うこととするが、それまでの間に関係事業者等から予防対策等について照会がなされた場合には、
  EDBに係る作業環境の測定を行うよう指導するとともに上記1の0.13ppm を目安として、次のとおり
  作業環境の改善を行うよう勧奨すること。
  (1)  EDB及びEDBを含有する農薬の製造作業等にあっては関係設備の密閉化、局所排気装置の設
      置等
  (2)  EDB(これを含有するくん蒸剤を含む。)を用いて行うくん蒸作業等にあっては全体換気装置
      等による換気
        なお、本省においては、近くにEDBの製造メーカー、EDBを含有する農薬の製造メーカーの
      団体等に対し、これらの事項について指導することとしていること。
        おって、本省において把握しているこれらの事業者等の名簿についても別途連絡することとして
      いること。
3  EDBの測定方法については、別途通達するまでの間はECD型又はFID型の検出方式によるガス
  クロマトグラフ法により測定するよう指導すること。なお、その測定方法の詳細は、別途連絡すること
  としているので、それによること。